【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中、被告人Aに対し九〇日、被告人Bに対し 八〇日を各本刑に算入する。 理 由 弁護人大野康平
主 文 本件各上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中、被告人Aに対し九〇日、被告人Bに対し 八〇日を各本刑に算入する。 理 由 弁護人大野康平ほか四名の上告趣意のうち、爆発物取締罰則一条にいう「治安ヲ 妨ケ」るという概念が不明確であるとして憲法三一条違反をいう点は、右概念が不 明確であるとはいえず(最高裁昭和四六年(あ)第二一七九号同四七年三月九日第 一小法廷判決・刑集二六巻二号一五一頁、同昭和四九年(あ)第二一九三号同五〇 年四月一八日第二小法廷判決・刑集二九巻四号一四八頁、同昭和五二年(あ)第一 四三五号同五三年六月二〇日第三小法廷判決・刑集三二巻四号六七〇頁参照)、同 罰則三条の憲法一四条違反をいう点は、同罰則三条は所定の目的をもって同条に定 める行為をした者を思想、信条によって差別し重く処罰する趣旨でないから、いず れも前提を欠き、原判決の適用違憲をいう点の実質は、単なる法令違反、事実誤認 の主張であり、その余の点は、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条 の上告理由に当たらない。 被告人Bの上告趣意のうち、同罰則の規定違憲をいう点は、その前提として所論 が指摘する諸点はすべて首肯することができないから、前提を欠き、その余の点は、 単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に 当たらない。 被告人Aの上告趣意第一のうち、同罰則の立法趣旨に関連して違憲をいう点は、 同罰則は所論のような趣旨で立法されたものでないから、前提を欠き、最高裁昭和 三二年(あ)第三〇九号同三四年七月三日第二小法廷判決・刑集一三巻七号一〇七 五頁の違憲をいう点は、判例の変更を求めるものであり、同罰則の形式的効力に関 - 1 - して憲法七六条二項違反をいう点は、同罰則の効力と憲法七六条二項とは何ら 三日第二小法廷判決・刑集一三巻七号一〇七 五頁の違憲をいう点は、判例の変更を求めるものであり、同罰則の形式的効力に関 - 1 - して憲法七六条二項違反をいう点は、同罰則の効力と憲法七六条二項とは何ら関係 ないことが明らかであり、同罰則にいう「治安ヲ妨ケ」るという概念が不明確であ るとして憲法三一条違反をいう点は、右概念が不明確であるといえないことは前述 のとおりであり、また、同罰則の憲法一九条、二一条、三六条違反をいう点は、同 罰則は各条項に定める行為をした者を処罰するものであって思想、信条自体を処罰 しようとするものでなく、他の刑罰規定との比較で憲法一四条一項、三六条違反を いう点は、同罰則が人種、信条、性別、社会的身分又は門地により差別的取扱いを しているとはいえないから、いずれも前提を欠き、同第二は原判決の違憲をいうが、 その実質は単なる法令違反の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に 当たらない。 よって、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり決定する。 平成二年五月二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 堀 誠 一 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 四 ツ 谷 巖 裁判官 橋 元 四 郎 平 - 2 -
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