主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人中嶋徹の上告理由について。原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件自筆証書による遺言を有効と解した原審の判断は正当であつて、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官関根小郷裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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