昭和39(オ)328 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年9月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高岡次郎の上告理由第一点について。  不法行為における過失相殺につい

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判決文本文943 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高岡次郎の上告理由第一点について。  不法行為における過失相殺については、裁判所は、具体的な事案につき公平の観 念に基づき諸般の事情を考慮し、自由なる裁量によつて被害者の過失をしんしゃや くして損害額を定めればよく、所論のごとくしんしやくすべき過失の度合につき一 々その理由を記載する必要がないと解するのが相当である。  そして、原判決は、その認定した事実のもとにおいて、被害者Dに過失がある旨 を判示したうえ、過失相殺により損害額を約三分の二に減じたのであつて、原判決 には、所論のごとき違法のかどは見当らない。  所論は独自の見解として排斥を免れない。  同第二点について。  生命保険契約に基づいて給付される保険金は、すでに払い込んだ保険料の対価の 性質を有し、もともと不法行為の原因と関係なく支払わるべきものであるから、た またま本件事故のように不法行為により被保険者が死亡したためにその相続人たる 被上告人両名に保険金の給付がされたとしても、これを不法行為による損害賠償額 から控除すべきいわれはないと解するのが相当である。  したがつて、損害額の算定に当つてこれを控除しなかつた原判決の判断は正当であ つて、これと異なる所論は、独自の見解として排斥を免れない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳     一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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