【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 記録を調査すると、本件の上告趣意書差出期間の最終日に当る昭和二四年一月一 七日に弁護人岡井藤志郎名義で再上告趣意書と題す
主文本件上告を棄却する。 理由記録を調査すると、本件の上告趣意書差出期間の最終日に当る昭和二四年一月一七日に弁護人岡井藤志郎名義で再上告趣意書と題する書面が当裁判所へ差出されたが、被告人が同人を当審における弁護人に選任する旨の書面は同月二〇日に至つて始めて差出されたことが明かである。上告趣意書を差出すべき法定期間を経過した後に差出された弁護人選任届によつてはその以前に差出された弁護人名義の上告趣意書を追完してその差出を有効とすることができないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一二九号同年六月一二日第二小法廷判決)。されば本件においては上告趣意書を差出すべき法定期間内に上告趣意書が差出されなかつたことに帰着するので刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第四二七条により主文のとおり決定する。 以上は裁判官全員の一致した意見である。 検察官長谷川瀏関与昭和二四年二月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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