昭和28(う)3982 公務執行妨害傷害被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和29年4月20日 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-21764.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決中被告人Aに関する部分を破棄する。      被告人Aを八月以上一年六月以下の懲役に処する。      原審の訴訟費用は全部被告人Aをして被告人Bと連帯して負担させる。

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,059 文字)

主文 原判決中被告人Aに関する部分を破棄する。 被告人Aを八月以上一年六月以下の懲役に処する。 原審の訴訟費用は全部被告人Aをして被告人Bと連帯して負担させる。 被告人Bの本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は末尾に添付した被告人等及び弁護人小沢茂提出の各控訴趣意書に記載したとおりである。 弁護人小沢茂の控訴趣意第一点について。 裁判長又は開廷をした裁判官は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又不当な行状をする者に対し、退廷を命じ得るのみでなく、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ又は処置を執ることができるのであるから、法廷の秩序を維持する為め必要と認めれば、不当な行状引する者を法廷の存する建物の<要旨第一>外に退去せしめることができることは勿論であつて、本件記録に徴し明らかなように、傍聴人が多数であつ</要旨第一>て、裁判官が退廷を促してもこれに応じないで喧騒を極めている場合には、その傍聴人を建物の外まで退去せしめることは法廷の秩序を維持する為め必要にして且つ相当な措置であると認められる。従つてC裁判長の本件退廷命令は通法妥当な措置であつて、Dその他の警察官がその命令に従い被告人等を建物外に退去せしめた行為は正当な職務の執行であるこというまでもない。論旨は独自の見解に立つて原判決を非難するものであつて、理由がない。 同第二点の一について。 <要旨第二>原審において取調べた証拠によれば、被告人等は原判示公刊の傍聴人として在廷したのであるが、C裁判</要旨第二>官が判決理由に次いで主文を朗読すると同時に傍聴人等が騒ぎ始めた為め、同裁判官は傍聴人全員に対し退廷を促したが応じないので、先づEに退廷を命じた処、被告人等は右退廷命令の執行に際し、 判</要旨第二>官が判決理由に次いで主文を朗読すると同時に傍聴人等が騒ぎ始めた為め、同裁判官は傍聴人全員に対し退廷を促したが応じないので、先づEに退廷を命じた処、被告人等は右退廷命令の執行に際し、警備員にどうして退廷する必要があるのか等と言寄り、他の傍聴人等も一層騒々しくなつた為め、遂に傍聴人全員に対し退廷命令がなされたものであることが認められるから、被告人等は公判傍聴の機会に不当な行状をしたものと言うべく、原審が「公判傍聴中」と判示したのは右の趣旨に出でたものと認められるから原判決には何等所論のような事実誤認の違法はない。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長中村光三判事脇田忠判事鈴木重光)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る