昭和57(あ)666 法人税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和58年3月31日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人渡辺脩の上告趣意のうち、違憲をいう点は、収税官吏が犯則嫌疑者に対し 質問するにあたつて供述拒否権のあることをあら

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判決文本文746 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人渡辺脩の上告趣意のうち、違憲をいう点は、収税官吏が犯則嫌疑者に対し 質問するにあたつて供述拒否権のあることをあらかじめ告知しなかつたからといつ て、その質問手続が憲法三八条に違反するものではなく、また、その質問に基づく 犯則嫌疑者の供述が直ちに任意性を失うことになるものでないことは、当裁判所の 判例(昭和二三年(れ)第一〇一号同年七月一四日大法廷判決・刑集二巻八号八四 六頁、昭和二三年(れ)第一〇一〇号同二四年二月九日大法廷判決・刑集三巻二号 一四六頁、昭和二五年(れ)第一〇八二号同年一一月二一日第三小法廷判決・刑集 四巻一一号二三五九頁、昭和二六年(あ)第二四三四号同二八年四月一四日第三小 法廷判決・刑集七巻四号八四一頁)の趣旨に徴して明らかであり、記録を調べても、 そのほかに所論大蔵事務官の被告人Aに対する質問てん末書の任意性を疑うべき証 跡は存しないから、所論は理由がなく、その余は、単な法令違反、事実誤認の主張 であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和五八年三月三一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 1 -    和   田   誠   一 - 1 -

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