昭和24(れ)2245 傷害致死

裁判年月日・裁判所
昭和25年1月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人保坂治喜上告趣意第一点について。  しかし旧刑訴の下における控訴審は、純然たる覆審手続であるから、第一審にお ける

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判決文本文749 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人保坂治喜上告趣意第一点について。 しかし旧刑訴の下における控訴審は、純然たる覆審手続であるから、第一審における所論の主張が控訴審においても当然主張されたと認めることはできない。そして、原審では、被告人及び弁護人からかゝる所論の主張が為されたことは認められないから、原判決がこれに対する判断を示さなかつたからといつて、判断遺脱の違法あるとはいえない。論旨は、それ故に採ることはできない。 同第二点について。 仮りに、所論のごとき場合は検事の附帯控訴が無効であるとしても、本件では原審はこれを採用せず、従つて判決に影響を及ぼさなかつたこと明白である。所論は、それ故に上告適法の理由として採ることができない。 同第三点について。 しかし、所論公判調書の記載で、原審が具体的に証拠調をした証拠品が何であつたかを窺い知ることができるし、ことに、同公判調書によれば、原判決の証拠としている刺身庖丁については特に被告人にこれを示し、被告人は本件犯罪の供用物件であると述べている。されば、原審の手続には所論の違法は認められない。 弁護人関谷寛上告趣意について。 所論第一点は、要するに原判決の事実の誤認を主張するものであり、また、同第二点は原審の裁量に属する情状の酌量、刑の執行猶予を求める等結局量刑の非難に帰するから、いずれも上告審適法の上訴理由として採り得ない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 - 1 -検察官長部謹吾関与昭和二五年一月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅 吾関与昭和二五年一月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 -

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