平成18(行ケ)10001 特許取消決定取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成18年9月20日 知的財産高等裁判所 2部 判決 決定取消
ファイル
hanrei-pdf-33545.txt

キーワード

判決文本文2,414 文字)

- 1 -平成18年(行ケ)第10001号特許取消決定取消請求事件口頭弁論終結日平成18年9月13日判決原告旭テクノグラス株式会社訴訟代理人弁理士須山佐一同川原行雄被告特許庁長官中嶋誠指定代理人増田亮子同板橋一隆同松本貢同唐木以知良同小林和男主文 特許庁が異議2003-73209号事件について平成17年11月17日にした決定のうち,特許第3431279号の請求項2に係る特許を取り消すとの部分を取り消す。 訴訟費用は各自の負担とする。 事実及び理由 原告は,「1主文第1項と同旨。2訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め,請求の原因として別紙のとおり述べた。 被告は,請求棄却の判決を求め,請求原因事実は争わない,と述べた。 上記争いのない事実によれば,原告の請求は理由があるから認容し,訴訟費用は,本件訴訟の審理経緯にかんがみ,これを各自に負担させるのを相当と認めて,主文のとおり判決する。 - 2 -知的財産高等裁判所第2部裁判長裁判官中野哲弘裁判官岡本岳裁判官上田卓哉- 3 -(別紙)請求の原因 特許庁における手続の経緯原告は,発明の名称を「陽極接合に使用する低膨張ガラス」とする特許第3431279号(平成6年6月6日特許出願〔優先権主張平成5年6月8日日本〕。平成15年5月23日設定登録。以下「本件特許」という。)の特許権者である(請求項1,2)。 本件特許の請求項1,2に係る発明(以下「本件発明1,2」という。)の特許につき第三者(A)から特許異議の申立てがなされ,特許庁はこれを異議2003-73209号事件として審理することとなった。その手続の中で,原告は,本件特許の特許 下「本件発明1,2」という。)の特許につき第三者(A)から特許異議の申立てがなされ,特許庁はこれを異議2003-73209号事件として審理することとなった。その手続の中で,原告は,本件特許の特許請求の範囲等の訂正を請求したが,特許庁は,平成17年11月17日,「訂正を認める。特許第3431279号の請求項1,2に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その決定謄本は平成17年12月7日原告に送達された。 発明の内容設定登録時の本件発明1,2の内容は,次のとおりである。 「【請求項1】モル%表示で,実質的に,SiO:54~68%,AlO:8~18%,BO:3~8%,MgO:1~11%,CaO:0~3 %,BaO:0~3%,ZnO:7~15%,NaO:0.5~4%,KO:0~4%,NaO+KO:0.5~6%からなり,実質的にPbO, AsO,SbOを含有せず,室温から300℃までの範囲における平均 熱膨張係数が,25~40×10/℃の範囲にあることを特徴とする陽極-7接合に使用する低膨張ガラス。 【請求項2】モル%表示で,実質的に,SiO:60~68%,AlO:8~12%,BO:4~8%,MgO:5~10%,CaO:0~3 %,BaO:0~3%,ZnO:7~12%,NaO:1~3%,KO: - 4 -0~2%,NaO+KO:1.5~4%からなる請求項1記載の陽極接合 に使用する低膨張ガラス。」 決定の内容本件決定の内容は,別添「異議の決定」写しのとおりである。 その理由の要点は,本件発明は,下記刊行物1ないし8に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから,その特許は特許法29条2項の規定に違反してされたも 決定」写しのとおりである。 その理由の要点は,本件発明は,下記刊行物1ないし8に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから,その特許は特許法29条2項の規定に違反してされたものである,というものであった。 記・刊行物1:特開平4-83733号公報(審判甲1・本訴甲8)・刊行物2:特開昭48-38664号公報(審判甲2・本訴甲9)・刊行物3:特開昭54-55016号公報(審判甲3・本訴甲10)・刊行物4:特開昭61-151042号公報(審判甲4・本訴甲11)・刊行物5:特開昭61-281041号公報(審判甲5・本訴甲12)・刊行物6:特開平5-17176号公報(審判甲6・本訴甲13)・刊行物7:昭和44年1月30日株式会社朝倉書店6版発行,森谷太郎外編「ガラス工学ハンドブック」298頁(審判甲7・本訴甲14)・刊行物8:1985年11月20日株式会社朝倉書店初版第8刷発行,作花済夫外編「ガラスハンドブック」296,297,574,575頁(審判甲8・本訴甲15) 決定の取消事由しかしながら,原告は,本件訴訟係属中の平成18年3月1日,本件特許について訂正審判(訂正2006-39034号)を請求し,これを受けた特許庁は,平成18年7月25日,請求項2について訂正を認める旨の審決をし,同審決は確定した。訂正を認められた請求項2に係る発明の内容は,下記のとおりである。 記- 5 - 「【請求項2】モル%表示で,実質的に,SiO:60~68%,AlO:8~9%,BO:4~8%,MgO:5~10%,CaO:1~3%, BaO:0~3%,ZnO:7~12%,NaO:1~3%,KO:0~ 2%,NaO+KO:1.5~4%からなる請求項1記載の陽極接合に使 用する低膨張ガラス。」(下線は訂正 %, BaO:0~3%,ZnO:7~12%,NaO:1~3%,KO:0~ 2%,NaO+KO:1.5~4%からなる請求項1記載の陽極接合に使 用する低膨張ガラス。」(下線は訂正部分) よって,上記訂正審決の確定により,本件決定が前提とした本件発明2の認定は誤りに帰したことになるので,本件決定のうち特許第3431279号の請求項2に係る特許を取り消すとの部分の取消しを求める。

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る