【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人池田滋の上告趣意について。 しかし被告人の精神状態が異状であるか否かということは、事実認定の問題であ る。事実審
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人池田滋の上告趣意について。 しかし被告人の精神状態が異状であるか否かということは、事実認定の問題である。事実審たる原審が、被告人を精神異状の疑濃厚なものと認めず、従つて専門家の精神鑑定の助けを籍るまでもなく通常の精神状態にあることを認め得るものと判断してそう認定したのである以上所論のように違法があると言うことはできない。 況して原審においては、被告人の側から精神鑑定の申請もなされていないに於ておや。この故に精神耗弱者として減刑するという問題も生じ得ない。所論のような量刑不当の主張は適法な上告理由となり得ないものである。 右の理由により旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官長谷川瀏関与昭和二四年四月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -
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