主文 被審人を過料二〇〇万円に処する。手続費用は被手続費用は被審人の負担とする。理由 一本件記録によれば、次の事実が明らかである。被審人は、昭和四〇年五月七日その従業員でいずれも中央運航所乗員部(昭和四四年七月一日被審人会社の機構改革により現在は運航乗務員部と名称変更)所属の、航空士であったa、DC-八型機航空機関士であつたb、CV-八八○型機副操縦士であつたcおよびDC-八型機副操縦士であつたdの四名に対し、違法争議をしたとの理由により懲戒解雇をしたところ、右四名は被審人を被申立人として東京都地方労働委員会に右解雇は不当労働行為であるとして救済命令の中立をし(都労委昭和四一年(不)第二〇号不当労働行為申立事件)、同委員会は昭和四二年八月二二日、「被申立人は、申立人a、b、c、dに対し、次の措置を含め昭和四〇年五月七日以降同人らが懲戒解雇されなかつたと同様の状態に回復をさせなければならない。(1)、同人らを原職に復帰させること、(2)、同人らの技能を回復させるために必要な訓練を行うこと、(3)、同人らに対し同人らが解雇の翌日から復帰までの間に受けるはずであつた賃金相当額を支払うこと。」との救済命令を発した。被審人は中央労働委員会に対し再審査申立をしたが(中労委昭和四二年(不再)第五三号事件)、昭和四四年六月一八日同委員会において「再審査申立を棄却する」旨の命令をなしたので、同年八月一日同委員会を被告として当裁判所に対し再審査申立棄却命令の取消を求める行政控訴を提起した(当庁昭和四四年(行ウ)第一五五号救済命令取消請求事件)。中央労働委員は同年九月六日被審人を被申立人として緊急命令の申立をし(当庁昭和四四年(行ク)第五三号緊急命令申立事件)、当裁判所は同年九月三〇日、「被申立人は、被申立人を原告とし、申立人を被 件)。中央労働委員は同年九月六日被審人を被申立人として緊急命令の申立をし(当庁昭和四四年(行ク)第五三号緊急命令申立事件)、当裁判所は同年九月三〇日、「被申立人は、被申立人を原告とし、申立人を被告とする当庁昭和四四年(行ウ)第一五五号救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、申立人が中労委昭和四二年(不再)第五三号事件において維持した東京都地方労働委員会の昭和四二年八月二二日付命令(都労委昭和四一年(不)第二〇号不当労働行為申立事件)に従い、a、b、cおよびdらを昭和四〇年五月七日当時の原職に復帰させ、同人らの技能を回復させるために必要な訓練を行ない、昭和四〇年五月八日以降原職に復帰するまでの間に同人らが受けるはずであつた賃金相当額を支払わねばならない。 確定するまで、申立人が中労委昭和四二年(不再)第五三号事件において維持した東京都地方労働委員会の昭和四二年八月二二日付命令(都労委昭和四一年(不)第二〇号不当労働行為申立事件)に従い、a、b、cおよびdらを昭和四〇年五月七日当時の原職に復帰させ、同人らの技能を回復させるために必要な訓練を行ない、昭和四〇年五月八日以降原職に復帰するまでの間に同人らが受けるはずであつた賃金相当額を支払わねばならない。」との決定をし、右決定は同年一〇月一日被審人に送達された。しかるに被審人は昭和四〇年五月七日当時の原職である中央運航所乗員部(現在は運航乗員部と名称変更)の、aは航空士、bはDC―八型機航空機関士、cはCV―八〇〇機の、dはDC―八型機の各副操縦士に復職させず、また原職復帰に必要な技能を回復させるための訓練も行なわなかつたため、当裁判所は中央労働委員会からの右緊急命令不履行通知に基づき、昭和四五年五月一八日右緊急命令の不履行を理由として、被審人を過料二〇〇万円に処する旨の決定をした。その後、被審人は、ようやく同年八号一七日に至り、aら四名に対し、それぞれ前記原職に復帰せしめる旨の辞令を交付し、さらにaおよびbの両名については同月二〇日にシラバス(訓練要綱)を示したうえ同年一〇月以降実際に訓練を開始するに至つたが、副操縦士であるcおよびdについては、その訓練が格段に危険である等という理由により現在に至るまで訓練を開始していない。なお前記四名と被審人間には、前記懲戒解雇の効力をめぐつて を開始するに至つたが、副操縦士であるcおよびdについては、その訓練が格段に危険である等という理由により現在に至るまで訓練を開始していない。なお前記四名と被審人間には、前記懲戒解雇の効力をめぐつて雇傭契約存続確認等請求訴訟が存し、右訴訟は日下東京高等裁判所に同庁昭和四四年(ネ)第二、三九三号事件として係属中である。二被審人は、本件緊急命令の基礎となつた前示東京都地方労働委員会の救済命令にいう「技能回復のために必要な訓練」については、その訓練の要否およびその程度、内容は被審人の判断で定まるから右訓練を命ずる部分は、訓示的なものであり、また訓練の内容が不特定であるから強制に親しまず、その不履行に対して制裁を科するのは憲法一三条に違反する旨主張する。たしかに技能の低下の程度の判定、これに応じた訓練内容の決定および如何たる訓練の段階をもつて、技能が回復し、乗務させるのに適当な技能水準に達したかの判断はもとより被審人の判断に委ねられているものといいうるが、しかしながら、かつて副操縦士として乗務していたc、dの両名が四年余のブランクによつてその技能が低下したであろうことは疑い得ないから、前記都労委命令は同人らの職種が高度の安全性と技術性とを要請されていることに鑑み、同人らを実質的に原職復帰させるべく、同人らの低下した技能を回復せしめ、乗務させるのに適当な技能水準に達せしめるための訓練を被審人に義務づけているものと解すべきであり、右命令をもつて単に訓示的なものということは到底できない。 乗務していたc、dの両名が四年余のブランクによつてその技能が低下したであろうことは疑い得ないから、前記都労委命令は同人らの職種が高度の安全性と技術性とを要請されていることに鑑み、同人らを実質的に原職復帰させるべく、同人らの低下した技能を回復せしめ、乗務させるのに適当な技能水準に達せしめるための訓練を被審人に義務づけているものと解すべきであり、右命令をもつて単に訓示的なものということは到底できない。また副操縦士は機長を補佐し、機長に万一の故障があるときは、これに代って操縦捍を握り飛行機を目的地まで操縦する任務を有するものであるところ、被審人会社の運航訓練部教官室長e作成にかかる陳述書(被審人提出にかかる資料九)によれば、操縦訓練については訓練生の飛行経験 って操縦捍を握り飛行機を目的地まで操縦する任務を有するものであるところ、被審人会社の運航訓練部教官室長e作成にかかる陳述書(被審人提出にかかる資料九)によれば、操縦訓練については訓練生の飛行経験の程度、技倆程度などにより多少異なるものの、標準的な訓練時間とその内容が定められていることが認められ、したがつてcおよびdについても、教官による技能低下の程度の審査を経たうえ、その技能の程度に相応した訓練時間およぴ内容が自ら確定されるべき筋合のものであるから、右訓練内容が不特定であるとはいえない。よつてこの点に関する被審人の主張は採用できない。三次に被審人は副操縦士の訓練飛行については危険度が格段に高いものであるから、人命尊重および飛行の安全性確保の見地より訓練を受ける者の情緒安定および教官との緊密な相互連繋が要求されるものであるところ、cおよびdの両名は本件解雇をめぐる紛争により現在極めて精神的に不安定な状態にあり、また教官らは両名の従来の過激な理論と行動に対し反感を抱いて、その訓練を相当することを忌避する意向を示しているのであつて、かような状況のもとにおいては訓練実施はその安全性確保の見地からみて不可能であるから、訓練を開始しなかつたことにつき正当な理由があるというべく、これに対し過料の制裁を科することは憲法一三条および一八条に違反する旨主張する。たしかに、副操縦士の訓練には、事柄の性質上、危険をともなわないとはいい難いところであるから、その訓練の際には訓練生の情緒安定、教官との相互連繋が要請されることは推測するに難くないし、また被審人提出の諸資料によれば、若干の教官がcおよびdの組合活動に反感を抱いて同人らの訓練を担当することを忌避する意向を示していることが認められる。 し過料の制裁を科することは憲法一三条および一八条に違反する旨主張する。たしかに、副操縦士の訓練には、事柄の性質上、危険をともなわないとはいい難いところであるから、その訓練の際には訓練生の情緒安定、教官との相互連繋が要請されることは推測するに難くないし、また被審人提出の諸資料によれば、若干の教官がcおよびdの組合活動に反感を抱いて同人らの訓練を担当することを忌避する意向を示していることが認められる。しかしながら、右両名が現にその解雇をめぐつて被審人と訴訟に 出の諸資料によれば、若干の教官がcおよびdの組合活動に反感を抱いて同人らの訓練を担当することを忌避する意向を示していることが認められる。しかしながら、右両名が現にその解雇をめぐつて被審人と訴訟において係争中であるとの一事をもつてしては、両名の精神状態が訓練に支障を来たす程不安定なものであるとは断じ難い。またcおよびdの本件懲戒解雇は違法な争議行為をなしたことを理由とするものであつて同人らの副操縦士としての技倆ないし適格性の欠如を理由とするものでないところ、当裁判所は右解雇を不当労働行為と認めて発せられた前記都労委の救済命令を一応是認して本件緊急命令を発したものである以上、被審人主張の如き事由をもつて訓練実施不履行の正当な理由とはなし難いばかりでなく、被審人において右緊急命令を遵守尊重して、教官らに対しcらの訓練実施を命じた場合になお両者間に訓練における相互連繋、信頼関係の回復を期待しがたく、訓練実施が危険であることを推認させるに足りる証拠資料もみあたらない。したがつて被審人のこの点に関する主張も採用できない。四以上によれば、被蕃人は昭和四五年五月一九日以降も現在に至るまで本件緊急命令中cおよびdに対する原職復帰およびそのための訓練を命じた部分については履行しなかつたものであり、右被審人の所為は労働組合法第三二条に該当するので、諸般の事情を考慮のうえ、同条所定の過料金額の範囲内において被蕃人を過料二〇〇万円に処することとし、手続費用の負担につき非訟事件手続法第二〇七条第四項を適用して主文のとおり決定する。
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