【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人久保田畯の上告理由第一、二点について。 原判決は、被上告人主張にかか
主文 本件上告を棄却する上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人久保田畯の上告理由第一、二点について。 原判決は、被上告人主張にかかるいわゆる「準委任契約」の存在を認め、この程度の事項については、商法四三条の規定に基いて、D、Eに所論契約締結の権限があつたと判示しているのであつて、原判決に、所論のような被上告人の申立てざる事実について判断した違法ありとすることはできない。その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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