裁判所
昭和30年5月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士坂千秋の上告理由は添附の別紙記載のとおりである。論旨は、原判決は公職選挙法及び地方自治法中の住所に関する規定の解釈適用を誤つていると主張し、また、その理由に齟齬があると主張するのである。しかし、原判決は諸般の事実を認定した上で被上告人の住所は本件選挙当時a村内にあるものと判示しているのであつて、その説明によれば、所論のように法律の解釈適用を誤つているということはできない。論旨は、原判決が過去の事実をとらえて、選挙時現在の住所を認定したのは違法であると主張するようであるが、原判決は、その理由中に過去の事実も経過的事実として認定しているけれども、そのために被上告人の現在の住所をa村にあるものと認定した趣旨とは解することができない。被上告人が本件選挙当時に、a村にある自宅表二間を使用して起居していた事実、D金庫E出張所長であつた事実、村内に相当の不動産を所有し、小面積ながら農地を自作していた事実、同村で村民税を賦課されまた部落の夫役日当を負担していた事実、住民登録も徳山市に移していなかつた事実等に基いて被上告人の住所がa村内にあつたものと認定しているのであつて、同人がかつて同村の農業会長であり、村長であつた等の過去の事実を根拠として住所を認定しているのではない。被上告人が徳山市内に家屋を購入し妻子を居住せしめている事実は、所論のように原判決の認めるところであるが、その目的が子女の就職、教育等のためであることが認められる以上、被上告人本人の住所まで同所にあるものと認定しなければならないことはない。また、被上告人の起臥する日数がa村よりも徳山市の方が多いという事実も、必ずしも、a村に住所があると認定するにつ められる以上、被上告人本人の住所まで同所にあるものと認定しなければならないことはない。また、被上告人の起臥する日数がa村よりも徳山市の方が多いという事実も、必ずしも、a村に住所があると認定するについて妨げとなるものでは- 1 -ない。 まで同所にあるものと認定しなければならないことはない。また、被上告人の起臥する日数がa村よりも徳山市の方が多いという事実も、必ずしも、a村に住所があると認定するにつ められる以上、被上告人本人の住所まで同所にあるものと認定しなければならないことはない。また、被上告人の起臥する日数がa村よりも徳山市の方が多いという事実も、必ずしも、a村に住所があると認定するについて妨げとなるものでは- 1 -ない。その他論旨中原判決の認定しない事実に基く主張は採用する限りではなく、また、被上告人が同村内にある妻の実家に時々宿泊していた事実は、同人の住所が同人宅にあるとの認定と矛盾するものではなく、原判決に所論のような理由齟齬はない。以上説明のとおり本件上告は理由がないからこれを棄却することとし、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官小林俊三は出張につき署名押印することができない。裁判長裁判官島保- 2 -
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