【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告は、申立人に対する強姦被疑事件について、平成二年一二月六日大 阪地方裁判所裁判官がした勾留期間延長の裁判に対
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告は、申立人に対する強姦被疑事件について、平成二年一二月六日大阪地方裁判所裁判官がした勾留期間延長の裁判に対する準抗告を、同月八日大阪地方裁判所が棄却した決定に対し、同月一一日申し立てられたものであるが、申立人は、同月一三日勾留のまま同一事実により起訴されたことが明らかであるから、起訴前の勾留に関する本件申立ては、現時点においては、もはや法律上の利益を欠き、不適法というべきである(最高裁昭和五九年(し)第一一五号同年一一月二〇日第一小法廷決定・刑集三八巻一一号二九八四頁参照)。 よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成二年一二月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官中島敏次郎裁判官藤島昭裁判官香川保一裁判官木崎良平- 1 -
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