昭和33(オ)293 建物所有権取得登記抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年6月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人後藤英橘、同有川小三、同岡村正善の上告理由第一点ないし第四点に つい

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判決文本文702 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人後藤英橘、同有川小三、同岡村正善の上告理由第一点ないし第四点について。 しかし原審は、上告人とD銀行との間の当座貸越契約は、同銀行において取引終了の措置を執らないまゝ、同銀行、上告人及びE銀行の三者間に債権者の更替による更改及び根抵当権移転契約が締結されたこと、右E銀行は上告人に対し本件貸金の弁済を督促するに至つたので、上告人から委任を受けた本庄啓は同銀行と接衝した結果、Fにおいて対価を支払つて同銀行より上告人に対する債権を根抵当権と共に譲受け(当座貸越契約を解約して債権、根抵当権が譲渡されたものではない)、上告人と右E銀行との関係は消滅したこと、その後Fは譲受けた債権を確定させ且つ根抵当権を通常の抵当権に変更した上本件競売手続に及んだこと、E銀行からFに対する債権及び根抵当権の譲渡は債権者であるE銀行、債権譲受人であるFおよび債務者である上告人代理人本庄啓の合意によりなされたものであることを適法に認定し、且つそれらの行為が適法に行われたものと判断しているのである。原審の判断は正当であつて、右債権及び根抵当権の譲渡ならびにこれに基いてFのためになされた根抵当権取得登記を無効とすべき理由はない。所論は独自の見解に基いて原審を非難するに帰し、原審に所論のような違法はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介- 1 -裁判官島保裁判官垂水克己 官河村又介- 1 -裁判官島保裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 -

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