【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田中廉吾上告趣意第一点第二点について。 原判決舉示の証拠によれば、所論の原判示の契約は単なる予約ではなく、賣買契
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田中廉吾上告趣意第一点第二点について。 原判決舉示の証拠によれば、所論の原判示の契約は単なる予約ではなく、賣買契約であることが認定できるのである。それ故所論は原審の適法にした証拠の価値判断を攻撃するに帰するものであるから、何れも採るを得ない。 同第三点について。 所論は結局量刑不当の主張であるから、論旨自体も云うとおり、上告適法の理由とならない。 よつて、刑訴施行法二条舊刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によつて主文のとおり判決する。 検察官岡本梅次郎関与昭和二六年二月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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