昭和38(テ)41 仮差押異議

裁判年月日・裁判所
昭和39年2月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鍛冶四郎の補正上告理由について。  所論憲法三二条は、何人も裁判所に

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判決文本文830 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鍛冶四郎の補正上告理由について。  所論憲法三二条は、何人も裁判所において裁判を受ける権利あることを規定した にすぎないのであつて、いかなる裁判所において、裁判を受くべきかの裁判所の組 織、権限、審級等については、すべて法律において諸般の事情を考慮して決定すべ き立法政策の問題であつて、憲法には八一条を除くほか、特にこれを制限する規定 の存しないことについては、すでに当裁判所大法廷判決の判示したところである( 昭和二三年三月一〇日・刑集二巻一七五頁、同年七月七日・刑集二巻八〇一頁、昭 和二五年二月一日・刑集四巻八八頁)。されば、仮差押又は仮処分に関してなした 判決に対して、通常の上告をなし得ないものとした民訴法の規定の違憲でないこと は、右判決の趣旨に徴して明らかであり(昭和三一年一二月一一日第三小法廷判決・ 民集一〇巻一五五〇頁参照)、論旨は理由がない。  上告代理人鍛冶四郎の上告理由について。  論旨は、民訴法四〇九条ノ二第二項所定の上告理由を主張するものではないから、 採用しえない。  よつて、民訴法四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の 一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 1 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -      裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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