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昭和41(行ツ)23 決定処分変更請求

裁判所

昭和42年4月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(行コ)40

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683 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。上告人が捜査開始前にした本件被害の届出は、刑事訴訟上の捜査の事実上の端緒となる止まり、右届出に基づいて捜査機関がした捜査上の行為は、刑事訴訟上の行為である。そして、行政訴訟および民事訴訟とは別個に刑事訴訟を認めるわが国の法制の下においては、右捜査機関がした捜査上の行為に対し行政訴訟また民事訴訟を提起して、これによつて、その当否を争うことは許されないものと解すべきである。されば、上告人の本訴請求はそれ自体不適法であるとした原判決には、所論の違法はない。原判決が、上告人は本訴を提起するについて法律上の利益を有しない旨判示したのは、本来必要のない理由を附加したに止まりるのであつて、その判断の当否は、原判決の結果に影響を及ぼすものではないから、この点に関する所論も採るを得ない。上告人の本訴請求がそれ自体不適法であることは、すでに説示したとおりであるから、上告人の請求の内容の当否についてまで判断しなかつた原判決には、所論の違法はない。また、上告人が原審において所論の準備書面を陳述していないことは、本件記録に徴し明らかであるから、原判決がこの点について判断しなかつたのは、当然である。したがつて、論旨は、すべて理由がない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の- 1 -とおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石 野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -

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