平成1(オ)772 親子関係存在確認

裁判年月日・裁判所
平成2年7月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和63(ネ)3854
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人管野兼吉の上告理由について  嫡出でない子と父との間の法律上の親子関

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判決文本文398 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人管野兼吉の上告理由について嫡出でない子と父との間の法律上の親子関係は、認知によってはじめて発生するものであるから、嫡出でない子は、認知によらないで父との間の親子関係の存在確認の訴えを提起することができない。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論引用の判例は、右のような訴えの提起を認める趣旨を判示したものとはいえない。論旨は、違憲をいう点を含め、ひっきょう、独自の見解に立って原審の右判断における法令の解釈適用の誤りをいうものにすぎず、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大内恒夫裁判官角田禮次郎裁判官四ツ谷巖裁判官大堀誠一裁判官橋元四郎平- 1 -

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