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昭和55(あ)1893 有印私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使

裁判所

昭和56年3月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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288 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人奈賀隆雄の上告趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、記録上認められる第一審及び原審の公判審理の経過、本件事案の内容等に徴すれば、本件の審理が著しく遅延したとは認められないから、所論は前提を欠き、憲法三一条、三二条違反をいう点は、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五六年三月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官栗本一夫裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -

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