【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人渡部喜十郎、同東徹、同内田博の上告趣意のうち、憲法三一条、三八条三 項違反をいう点は、原審が被告人の自白のみでいわ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人渡部喜十郎、同東徹、同内田博の上告趣意のうち、憲法三一条、三八条三項違反をいう点は、原審が被告人の自白のみでいわゆる余罪を認定し、これをも処罰する趣旨で量刑の資料に用いて被告人を処罰したものでないことは、判文上明らかであるから所論は前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年九月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官本山亨裁判官藤崎萬里裁判官戸田弘裁判官中村治朗- 1 -
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