【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人樋渡直人及び被告本人の上告趣意は、事案誤認、量刑不当の主張
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人樋渡直人及び被告本人の上告趣意は、事案誤認、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年九月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官沢田竹治郎裁判官齋藤悠輔- 1 -
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