昭和39(オ)143 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年10月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和37(ネ)1999
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人柳沢義男、同末政憲一の上告理由第一点について。  記録によれば、原審

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判決文本文945 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人柳沢義男、同末政憲一の上告理由第一点について。  記録によれば、原審においては、上告人は第一回ないし第五回の弁論期日に出頭 して第一審の口頭弁論の結果を陳述し、証拠調がなされ、攻撃防禦の方法をつくし ていることが認められる。かかる訴訟の経過にかんがみれば、上告人がいわゆる本 人訴訟として訴訟を遂行している場合であつても、原審が上告人に対し所論の準備 書面の陳述および所論の書証について、証拠の申出を求め所論の釈明をしなかつた からといつて、所論のような審理不尽または釈明権不行使の違反があるとはいえな い。論旨は採用できない。  同第二、三点について。  原判決がその挙示の証拠関係のもとに適法に認定した事実関係に徴すれば、本件 賃貸借を一時使用の目的のためであつたと判示した原判決の判断は、是認できない ことはなく、原判決には所論違法は認められない。所論は、結局、原審の専権に属 する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用できない。  同第四点について。  本件賃貸借は一時使用の目的のため設定されたものである旨の前記原審の認定判 断のもとにおいては、右賃貸借の賃料については、地代家賃統制令二三条二項一号 の規定により、同令の適用を受くべきものではないから、同令を適用しなかつた原 判決には所論違法はなく、論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二 第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 2 -

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