【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件再抗告の趣意のうち、違憲をいう点は、少年法二三条二項による保護処分に 付さない旨の決定に対しては、たとえそれが非行事
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件再抗告の趣意のうち、違憲をいう点は、少年法二三条二項による保護処分に付さない旨の決定に対しては、たとえそれが非行事実の認定を明示したものであつても抗告が許されないとした原審の判断は正当であり、このように解しても憲法三一条、三二条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二二年(れ)第四三号同二三年三月一〇日判決・刑集二巻三号一七五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でないから、前提を欠き、少年法三五条一項の抗告理由にあたらない。 よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年五月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長島敦裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦- 1 -
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