【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件再抗告の趣意のうち、違憲をいう点は、少年法二三条二項による保護処分に 付さない旨の決定に対しては、たとえそれが非行事
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件再抗告の趣意のうち、違憲をいう点は、少年法二三条二項による保護処分に 付さない旨の決定に対しては、たとえそれが非行事実の認定を明示したものであつ ても抗告が許されないとした原審の判断は正当であり、このように解しても憲法三 一条、三二条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二二年(れ) 第四三号同二三年三月一〇日判決・刑集二巻三号一七五頁)の趣旨に徴して明らか であるから、所論は理由がなく、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、事案を 異にし本件に適切でないから、前提を欠き、少年法三五条一項の抗告理由にあたら ない。 よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年五月一四日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 長 島 敦 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 木 戸 口 久 治 裁判官 安 岡 滿 彦 - 1 -
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