昭和60(し)3 脅迫保護事件についてした抗告棄却決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和60年5月14日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件再抗告の趣意のうち、違憲をいう点は、少年法二三条二項による保護処分に 付さない旨の決定に対しては、たとえそれが非行事

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判決文本文529 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件再抗告の趣意のうち、違憲をいう点は、少年法二三条二項による保護処分に 付さない旨の決定に対しては、たとえそれが非行事実の認定を明示したものであつ ても抗告が許されないとした原審の判断は正当であり、このように解しても憲法三 一条、三二条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二二年(れ) 第四三号同二三年三月一〇日判決・刑集二巻三号一七五頁)の趣旨に徴して明らか であるから、所論は理由がなく、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、事案を 異にし本件に適切でないから、前提を欠き、少年法三五条一項の抗告理由にあたら ない。  よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり決定する。   昭和六〇年五月一四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    長   島       敦             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    木 戸 口   久   治             裁判官    安   岡   滿   彦 - 1 -

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