主文 被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中200日をその刑に算入する。 果物ナイフ1丁(平成14年押第6号符号1)を没収する。 理由 (第3の犯行(住居侵入,強盗殺人)に至る経緯等)被告人は,鹿児島県で5人兄弟の次男として出生し,父が戦死した貧困の中で地元の中学校を卒業後,愛知県の瀬戸物製造会社に就職したが,約2年半で辞め,以後大阪,名古屋,京都等でボーイ等職を転々とするうち,侵入盗,自転車盗,空き巣等の盗みを繰り返すようになり,窃盗罪等により,昭和33年保護観察に付されたのを皮切りに,昭和35年懲役1年8か月,昭和37年懲役2年,昭和40年懲役2年,昭和43年懲役2年6か月に処せられそれぞれ服役した。被告人は,昭和45年出所後,兄に諭されて更生を決意し,飲食店の従業員等としてまじめに稼働し,一時は自ら店を経営するまでになり,昭和53年には結婚もしたが,昭和56年には離婚し,同僚の給料を持ち逃げし,警備員等職を転々とし,金に窮した末,昭和63年10月,アイスピックで通行人の左胸部等を突き刺すなどして金品を奪った強盗致傷罪等で懲役7年に処せられた。被告人は,平成6年仮出獄してからは,更生保護施設に入所しながら,電気工として働き相応の収入も得てまじめに生活し,社宅で生活することができるようになったが,平成9年ころ,頻拍の発作で倒れ,以降目眩,痺れ等,種々の症状が出て,平成10年ころには軽作業もできなくなり,同年10月から生活保護で暮らすようになった。しかし,被告人は平成13年9月ころ,隣室の中国人から偽装結婚の前金として50万円をもらい,余裕のない生活に嫌気がさしていたため,これを持って大阪方面に出奔し,サウナに寝泊まりしながらパチンコ等をしていたが,所持金も乏し 3年9月ころ,隣室の中国人から偽装結婚の前金として50万円をもらい,余裕のない生活に嫌気がさしていたため,これを持って大阪方面に出奔し,サウナに寝泊まりしながらパチンコ等をしていたが,所持金も乏しくなり,土地勘のある所で空き巣をしようと同年10月中旬ころ,東京に戻り空き巣をしようとした。しかし,被告人は適当な家を見付けられなかったため,果物ナイフを購入して,同月24日東京都渋谷区の路上で強盗(第1の犯行),同月26日横浜市内で住居侵入窃盗(第2の犯行)を犯したが,同月29日ころには,これらで得た20万円余も生活費や遊興で少なくなり,これまでの人生や自分の身体の状況等を思い巡らし,悔恨の情に苛まれたりもしたが,結局,生活の手段は泥棒しかなく,家人と遭遇した場合には殺害してでも金品を奪うほかないと決意を固め,翌30日,家人殺害の凶器とするため,後記千枚通しを横浜市内の金物店で購入し,平成13年11月2日午前9時ころ,横浜市内のサウナを出発し,適当な侵入先を探し歩いていたが,同日午前11時ころ,後記D方付近に至り,インターフォンを押したところ応答がないことからその留守を確認し,同人方に侵入することに決めた。 (認定犯罪事実)第1 被告人は,金品を強取しようと企て,平成13年10月24日午後5時ころ,東京都渋谷区(以下省略)の路上に普通乗用自動車を停止させて同ビルでセールス中の部下を運転席で待っているB(当時45歳)を認めるや,そのドアを開けて助手席に乗り込み,同女に対し,その左脇腹付近に果物ナイフ(刃体の長さ約10センチメートル)を突き付け,「金を出せ。」「金を出さなかったら殺すぞ。」などと怒鳴りつけて脅し,これらの脅迫によって反抗を抑圧されたBから,同女が所有又は管理する現金約5万円在中の財布ほか21点が入ったショルダーバッグ1個(時価合 出せ。」「金を出さなかったら殺すぞ。」などと怒鳴りつけて脅し,これらの脅迫によって反抗を抑圧されたBから,同女が所有又は管理する現金約5万円在中の財布ほか21点が入ったショルダーバッグ1個(時価合計約2万600円相当)を強取した。 第2 被告人は,現金等を盗み取る目的で,同月26日午後6時30分ころ,横浜市戸塚区(以下省略)のC方に,そのダイニングキッチン東側掃き出し窓(2枚引きガラス戸)の施錠部付近のガラスをドライバーでこじ開けて居室内に侵入し,同所において,同人ほか1名が所有する腕時計2個ほか10点(時価合計約47万7200円相当)を盗み取った。 第3 被告人は,同年11月2日午前11時過ぎころ,現金等を盗み取る目的で,同市南区(以下省略)D方に,その居宅1階南側掃き出し窓(4枚引きガラス戸)の東側施錠部付近のガラスを携帯していたドライバーでこじ開けて同居宅内に侵入し,同所1階居間等において,金品を物色中,外出先より帰宅したD(当時70歳)の「おーい,いるのか。」などと呼ぶ声を聞いてその帰宅を知るや,同人を殺害して現金等を強取しようと決意し,千枚通し(全長約17.5センチメートル,先端金属部約7.4センチメートル)を包装紙から取り出しそのビニールキャップを外し,これを右手に持ってダイニングキッチン(台所)脇に身を隠して様子をうかがい,勝手口から台所内に入ってきたDの前に躍り出て,同人に対し,その胸元に千枚通しを突き付け,左手でその胸倉をつかんだが,同人が被告人の横腹を手でつかんだり,フライパンを右手に持って振り上げるなどして抵抗してきたため,同人の腹部を千枚通しで1回突き刺し,さらに,同人が後ずさりして躓き仰向けに倒れるやその上半身に馬乗りとなり,両膝でその肩を,左手でその喉元下付近を強く押さえ付けながら,右手に持った千枚通しでそ ,同人の腹部を千枚通しで1回突き刺し,さらに,同人が後ずさりして躓き仰向けに倒れるやその上半身に馬乗りとなり,両膝でその肩を,左手でその喉元下付近を強く押さえ付けながら,右手に持った千枚通しでその喉付近を多数回突き刺すなどし,よって,そのころ,同所において,Dを右総頚動脈刺創による出血に起因する窒息により死亡させて殺害したうえ,Dが所有又は管理していた現金約60万800円を強取した。 第4 被告人は,業務その他正当な理由による場合でないのに,平成14年2月5日午後9時8分ころ,同市西区(以下省略)において,刃体の長さ約10.8センチメートルの果物ナイフ1丁(平成14年押第6号符号1)を携帯した。 (証拠)(省略)(事実認定の補足説明) 1 弁護人は,各犯罪の成立は争わないが,①強盗(第1の事実)の脅し文句について,被告人は「車を出せ。早く出せ。」と言ったのみで「金を出せ。金を出さなかったら殺すぞ。」とは言っていない,②強盗殺人(第3の事実)の犯行態様等について,千枚通しは侵入用の道具であり家人殺傷のために用意したものではなく,侵入時には家人殺害の意図などなかった,③同事実について,被告人は,金品を物色途中,突然被害者に背後からフライパンで殴られ,以降取っ組み合いとなり,逃げる余裕もないまま台所に至って本件殺害行為に及んでしまったなどと主張し,被告人も当公判廷に至ってこれらに沿う供述をしている。 2 強盗(第1の事実)について被害者は,被害当日作成された被害届以降,一貫して被告人から認定犯罪事実のとおりの脅迫を受けた旨供述し,その内容は具体的かつ詳細で,被害者がエンジンキーをつけたまま自動車を放置して逃走したにもかかわらず被告人が同車を運転せずショルダーバッグのみ強取した事実とも整合的であることを含め供述内容に不自然なところを見 体的かつ詳細で,被害者がエンジンキーをつけたまま自動車を放置して逃走したにもかかわらず被告人が同車を運転せずショルダーバッグのみ強取した事実とも整合的であることを含め供述内容に不自然なところを見出せないことなどの事情に照らし,十分これを信用することができる。 この点,被告人は,車の中で寝泊まりするために犯行を決意し,「車を出せ。早く出せ。」と言ったと公判で断定するが,被告人は容易にそのまま自動車を強取することが可能であったのに強取していないこと,捜査段階においては公判とほぼ同旨の供述をする一方,当時,気持ちが相当高ぶっていて緊張していたので,被害者が言っていることの方が正しいと思うなどとも述べて自己の記憶の正確性について疑問を示していたうえ,公判においても当初は前記脅迫文言を含め自白していたのであって,その供述変遷の合理的説明もないことなどに照らし,被告人の前記公判供述は信用できない。 3 強盗殺人(第3の事実)について関係証拠により認められる,被告人は本件の際を含め,侵入にはドライバーを用い,千枚通しを侵入のために用いたことはなく,本件千枚通しは被害者を多数回突き刺すことのみに用いているという事実のみに照らしても,本件千枚通しを購入,携帯していた理由が家人殺傷のためのものであることが強く窺える。加えて,被告人は,捜査段階の早い時期から一貫して家人殺害のため千枚通しを購入し,遭遇した家人殺害の意図を当初から有していたこと及び被害者の帰宅に気付いて待ち伏せ暴行を加えるなどして殺害したという認定犯罪事実に沿う犯行態様を供述しているところ,被告人の供述は,家人殺害もやむを得ないと決断するに至る状況を過去の悲惨な生育歴や境遇などの自己の体験,心情等を交えながら具体的かつ詳細に供述しているうえ,犯行現場における行動やその心理の動き等に関する の供述は,家人殺害もやむを得ないと決断するに至る状況を過去の悲惨な生育歴や境遇などの自己の体験,心情等を交えながら具体的かつ詳細に供述しているうえ,犯行現場における行動やその心理の動き等に関する供述は具体的かつ詳細であるのみならず迫真性に富んでおり,関係証拠と矛盾がないことなどに照らし,その供述は十分に信用することができる。 この点について,被告人は,公判審理の途中から(第4回),その供述を翻し,千枚通しの購入動機は,前刑服役中,同房者からドライバーより千枚通しを用いて侵入した方が楽であると聞いたことを思い出したからで殺害の道具に使うつもりは一切なかった,8畳居間の南東角辺りを物色途中,被害者の帰宅には気付いておらず,突然,被告人の頭部及び腰部を被害者にフライパンで殴打され,思わずその場にうずくまりながら着衣ポケット内から包装された千枚通しを取り出し,包装をその場に捨て,左手で被害者の胸ぐらをつかみながら右手に千枚通しを持って応戦し,その場で激しい取っ組み合いとなり,逃げる余裕もないまま,そのまま台所に至り,やむなく殺害行為に及んだなどと供述している。しかしながら,被告人のこの点に関する供述内容は,帰宅した老人が窃盗犯人を認めた際の対応として不自然さを禁じ得ないこと,千枚通しの包装紙及びその先端のビニールキャップが8畳居間北東側仏壇脇のプラスチック製籠(破れた包装紙はその上,ビニールキャップはその籠の中)に遺留されていること,台所以外には格闘があったことを窺わせるような状況が全く存しないことなど客観的な証拠と整合しないこと,逮捕直後の弁解,虚偽供述をしたと自認するものを含め,捜査段階から供述内容が変遷し,公判においても,当初は前記自白を維持していたのであって,このような供述変遷の合理的な説明がなされていないことなどに鑑みると,到底信 偽供述をしたと自認するものを含め,捜査段階から供述内容が変遷し,公判においても,当初は前記自白を維持していたのであって,このような供述変遷の合理的な説明がなされていないことなどに鑑みると,到底信用できるものではない。 なお弁護人が主張する待ち伏せ時の視認状況は双方の位置関係によって直ちに不自然とはいえず,居間のこたつ付近への血痕の付着も被告人が被害者の返り血を相当量浴びた後にその付近を含め物色行為を行ったことが明らかであるから,何ら前記認定を左右するものとはいえない。 4 弁護人の主張はいずれも理由がない。 (法令の適用)(省略)(量刑の事情)本件は,強盗殺人を中心とする重大凶悪事犯である。 1 まず強盗殺人についてみると,その動機,経緯は,前記のとおりであるが,要するに,被告人は,病気で働くことができないため受けていた生活保護費による生活に嫌気がさし偶々手に入った50万円を持って出奔したものの,遊興費等に費消して1月ほどで金に困るや窃盗,強盗で生活しようと考え,次々とこれを実行するなかで家人の生命を奪ってでも金品強取を遂げようと決意するやこれを実行し,その後も逃げ回りながらさらなる犯行のために果物ナイフを入手し携帯していたというのである。その動機は,自己の利欲目的実現のためには,他人の生活の平穏はもちろん,その生命すら犠牲にするという最も卑劣かつ凶悪なものであり,そこには,極めて自己中心的で非情かつ危険極まりない被告人の人格が投影されているものというほかない。 侵入する前に家人の不在を確認するのみならず,家人に見付かった場合に備えて,アイスピックでの強盗の経験から着衣を通して突き刺すにはナイフよりも有用と判断して千枚通しを凶器として選び,職務質問等に備えて購入時の包装のまま携帯するなど,用意周到で狡猾な手口である。犯行の態様は,被 スピックでの強盗の経験から着衣を通して突き刺すにはナイフよりも有用と判断して千枚通しを凶器として選び,職務質問等に備えて購入時の包装のまま携帯するなど,用意周到で狡猾な手口である。犯行の態様は,被害者宅に侵入して物色行為中,高齢の被害者が帰宅したのに気付くや,直ちに被害者を殺害して現金等を奪う決意を固め,前記のように準備していた千枚通しを手にして息を潜めて待ち伏せ,被害者が近付いてきたのを見計らって突然襲いかかったうえ,その必死の抵抗を意に介さず腹部を千枚通しで突き刺したのみならず,被害者が仰向けに転倒しその抵抗が弱まっているのに,馬乗りとなって押さえつけ,その哀願を無視し,千枚通しで被害者の喉の辺りを滅多突きにし,被害者の絶命が確実となったと見るや,手などに付着した血を洗い流し,勝手口の内鍵を締めたうえ,直ちに物色行為を再開し,被害者の死体付近にあった小銭入れからもその全額を奪い取ったのである。被告人の所業は,実に冷酷かつ残忍このうえない。 被害者は,祖父の会社を継いで以後,仕事一筋で従業員及び家族のために精一杯努力し続け,経済情勢等からやむなく廃業した後も残務整理を続けていたもので,妻と共に3人の子を独立させてその孫にも恵まれ,孫との交流を楽しみに,とりわけ,まもなく生まれる長女の孫の誕生を心待ちにしていたのである。ところが残務整理の目処も付きかけた矢先,最も安全であるはずの自宅に帰宅したところを夢想だにしない被告人の凶行に遭い,執拗な暴行による肉体的苦痛を受けたうえ,その尊い生命まで奪われたのであって,家族を残したまま,苦悶しながら絶命したと推察される同人の苦痛や無念さは察するに余りあり,本件の結果は真に重大というほかない。被害者の長男は,遺族を代表し当公判廷で,父親への深い尊敬,信頼,愛情を込めて被害者を語り,突然,このよう したと推察される同人の苦痛や無念さは察するに余りあり,本件の結果は真に重大というほかない。被害者の長男は,遺族を代表し当公判廷で,父親への深い尊敬,信頼,愛情を込めて被害者を語り,突然,このような肉親を奪われた精神的衝撃,苦しみ,悲哀の甚大さを述べ,被告人に対しては極刑を求める以外ないと訴えている。このような遺族らの峻烈な処罰感情には無理からぬものがあるというべきである。 また,本件は昼間の住宅街での強盗殺人事件として,近隣住民はもとより多くの一般市民にも大きな衝撃と不安を及ぼしたものと窺え,その社会的な影響にも軽視し得ないものがある。 2 強盗については,襲う自動車を探し歩き,夕刻,首都中枢の幹線道路のビル前に停めている自動車に突然乗り込み,女性運転者に対し,あらかじめ用意した果物ナイフを突き付けて脅迫するなどして金品を強取した危険かつ凶悪な犯行である。突然襲われた被害者は,事件後熟睡できず,数か月経ても恐怖感が蘇るほどの精神的衝撃を受けている。住居侵入,窃盗については,家人の不在を確認し用意したドライバーでガラス戸をこじ開け金目のものを盗み取るというもので,多数の同種前科がありながら繰り返された常習的な犯行である。 3 各犯行による財産的損害は現金合計65万円余,物品合計49万円余に及んでいるところ,被害はその一部を除いて回復されておらず,被告人においては何らの慰藉の措置もとっていないうえ,今後の被害弁償等の見込みも乏しく,強盗等の被害感情も厳しい。 加えて,被告人には,前記のとおり,窃盗を含む強盗致傷等の懲役前科1犯,窃盗等の懲役前科4犯がありながら,本件各犯行に及んだのであるから,その犯罪的な傾向は顕著であり,その改善更生は困難というほかない。 4 以上の情状,とりわけ本件強盗殺人等の罪質,動機,態様ことに殺害の手段方法の 科4犯がありながら,本件各犯行に及んだのであるから,その犯罪的な傾向は顕著であり,その改善更生は困難というほかない。 4 以上の情状,とりわけ本件強盗殺人等の罪質,動機,態様ことに殺害の手段方法の執拗・残虐性,結果の重大性,遺族の被害感情の峻烈さ,社会的影響の大きさ等はいずれも極めて深刻かつ顕著というべきである。加えて,被告人自身,当公判廷において,強盗殺人被害者の遺族らに償うためには死刑に処せられるしか途がなく,極刑を望むことを重ねて述べていること,近時の危険運転致死罪等の立法にも窺われる被害者の生命尊重の要求の高まり等に徴すると,被告人に対しては死刑をもって臨むことも十分考えられるものというべきである。 しかしながら,他方,検察官の求刑は無期懲役であるうえ,被告人は,本件強盗殺人の犯行の約3か月後,駅職員を通じて警察官に自らの犯行を申告して自首し,細部の供述の変遷等があるとはいえ,概ね本件各犯行を認めて捜査にも協力しており,真摯な反省悔悟によるものとはいえないにせよ,本件捜査の経過や証拠関係に照らすと,比較的早期に捜査が進展し,被告人の身柄確保に至ったのは被告人の自首によるところが大きいものと評さざるを得ない。そうすると,本件においては,前記の犯情にかんがみ自首減軽を相当とするものとは認められないものの,被告人に対し死刑を選択するにはなお躊躇を覚えるといわざるを得ず,被告人に対しては,検察官の求刑どおり無期懲役刑を選択するほかないものと思われる。 (公判出席)検 察官矢吹雄太郎国選弁護人 澤田久代(求刑無期懲役,没収)平成15年1月14日横浜地方裁判所第4刑事部裁判長裁判官廣瀬健二裁判官片山隆夫裁判官 刑無期懲役,没収)平成15年1月14日横浜地方裁判所第4刑事部裁判長裁判官廣瀬健二裁判官片山隆夫裁判官西村真人
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