【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 刑訴法四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対 しては、同法四一四条、三八六条二項により異議の
主文 本件申立を棄却する。 理由 刑訴法四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対しては、同法四一四条、三八六条二項により異議の申立をすることができるが、右決定に対し訂正の申立をすることは許されない(最高裁昭和三〇年(す)第四七号同年二月二三日大法廷決定・刑集九巻二号三七二頁参照)。 よつて本件訂正の申立は不適法であつて、棄却すべきものである(なお、本件申立を異議の申立と見るとしても、右申立は、被告人の住居の記載に誤りがあるというにすぎず、裁判の内容に誤りがあることを理由とするものでなく、従つて、適法な異議の要件を欠くから、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、棄却すべきものである。)。 よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年四月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎- 1 -
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