昭和51(あ)78 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和51年12月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人南木武輝、同川中修一の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実 質は、単なる法令違反の主張であり、当審判例の違

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判決文本文479 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人南木武輝、同川中修一の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実 質は、単なる法令違反の主張であり、当審判例の違反をいう点は、所論引用の各判 例は所論のような法律判断を示していないから、前提を欠き、高裁判例の違反をい う点は、所論引用の判例は本件と事案を異にし適切でなく、その余は、単なる法令 違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五一年一二月一〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    服   部   高   顯             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    環       昌   一 - 1 -

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