昭和26(れ)952 住居侵入、強盗予備、強盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人長崎祐三の上告趣意(後記)は、判例違反を主張するけれども、その実質 は刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張す

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判決文本文248 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人長崎祐三の上告趣意(後記)は、判例違反を主張するけれども、その実質は刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて、上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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