- 1 - 主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人に対し,362万1462円及びこれに対する平成20年3月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 旧社会保険庁長官が,控訴人に対して平成20年3月31日付けでした厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成19年法律第111号により改正された平成19年法律第109号の附則69条による改正前のもの。以下「年金時効特例法」という。)2条に基づく時効特例給付不支給決定(以下「本件不支給決定」という。)を取り消す。 4 被控訴人は,控訴人に対し,550万円及びこれに対する平成▲年▲月▲日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人の負担とする。 6 仮執行の宣言第2 事案の概要 1 事案の要旨控訴人は,昭和55年3月に昭和60年法律第34号による改正前の国民年金法29条の3(以下「旧国年法29条の3」という。)第1号に基づく国民通算老齢年金(以下「本件国民通老年金」という。)の受給権を取得していたA(以下「亡A」という。)の唯一の相続人であり,亡Aの死亡後である平成19年9月に本件国民通老年金の支給裁定を求めるとともに年金時効特例法に基づくいわゆる時効特例給付の申請をしたところ,旧社会保険庁長官から,本件国民通老年金の年金給付を行う旨の裁定(以下「本件裁定」という。)を受 - 2 -けるも,一部期間(昭和55年4月から平成14年7月まで)に係る年金給付が時効により消滅しているとされ,また,上記 国民通老年金の年金給付を行う旨の裁定(以下「本件裁定」という。)を受 - 2 -けるも,一部期間(昭和55年4月から平成14年7月まで)に係る年金給付が時効により消滅しているとされ,また,上記期間に係る年金給付について,年金時効特例法の要件を満たさないとして時効特例給付を支給しない旨の決定(本件不支給決定)を受けた(以下,この不支給とされた年金給付部分を「本件不支給部分」という。)。 本件は,これらを不服とした控訴人が,① 被控訴人に対し,本件不支給部分に係る本件国民通老年金の支給請求権(以下「本件未支給年金支給請求権」という。)に基づき,本件不支給部分の合計額362万1462円及びこれに対する平成20年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,② 旧社会保険庁長官がした本件不支給決定の取消しを求め,また,③ 旧社会保険庁職員等が亡Aに対し通算老齢年金の裁定請求を促す義務を違法に怠ったことによって亡Aが精神的損害を被ったことを理由とする亡Aの被控訴人に対する慰謝料請求権を相続したとして,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づいて慰謝料500万円及び弁護士費用50万円の合計550万円及びこれに対する亡Aの死亡時(平成▲年▲月▲日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が請求の認容を求めて控訴した。 2 当事者の主張等関係法令の定め,前提事実,争点及びこれに関する当事者の主張の要旨は,(1)のとおり補正し,(2)のとおり控訴人の当審における付加的主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決 のとおり補正し,(2)のとおり控訴人の当審における付加的主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決の補正ア 10頁26行目の「(イ) すなわち」を次のとおり改める。 - 3 -「 また,消滅時効の起算点である「権利を行使することを得る」とは,「単にその権利の行使につき法律上の障害がないというだけではなく,さらに権利の性質上,その権利行使が現実に期待できるものであることをも必要」と解するのが判例の立場である(最高裁判所昭和45年7月15日大法廷判決・民集24巻7号771頁)。高齢であり,一般的な法律的知識しか持たない亡Aが裁定請求を行うことは現実には期待できなかったのであるから,本件未支給年金支給請求権の消滅時効の起算点は,いくら早くても亡Aの死亡後,控訴人が受給権の存在を知った時であり,同請求権は時効消滅していない。 (イ) そして」イ 15頁16行目の次に,改行して次のとおり加える。 「 控訴人の「高齢であり,また,一般的な法律的知識しか持たない亡Aが裁定請求を行うことは現実には期待できなかったのであるから,消滅時効は進行しない」旨の主張は,亡Aの法の不知をいうものに他ならないところ,そのような権利者の不知が時効の進行を妨げないことは,もはや異論のないところである(注釈民法(5)281頁)し,そのことを理由に裁定の請求がされなかったとしても,それをもって「権利の性質上,その権利行使が現実に期待」できなかったといえるものでもない。」(2) 控訴人の当審における付加的主張本件未支給年金支給請求権について被控訴人が消滅時効を主張することは信義則に違反し許されない。 ア一般的注意義務保険者は,受給権者に対し,受給 。」(2) 控訴人の当審における付加的主張本件未支給年金支給請求権について被控訴人が消滅時効を主張することは信義則に違反し許されない。 ア一般的注意義務保険者は,受給権者に対し,受給権発生又はその可能性を告知する一般的な法的義務(以下「一般的注意義務」という。)を負い,また,亡Aが昭和58年5月20日に国民年金の加入期間の届出をした際に,旧社会保険庁職員が通算老齢年金が併合支給される点について注意喚起し,裁定請 - 4 -求を促すべき注意義務(以下「個別的注意義務」という。)を有する。 一般国民を対象とした一般的注意義務は,平均的な受給権者を想定した法的義務であり,窓口における助言などの個別的注意義務は,実際に窓口等で接触した個別具体的な受給権者を想定した法的義務である。 裁定主義を機能させる前提として保険者が受給権者にできる限りの情報を提供することが法律上予定されている。この一般的注意義務は,憲法25条の理念に則し,国民年金法1条が,国民年金制度の趣旨を「日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき,老齢,障害又は死亡によって国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯によって防止し,もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする」と規定していること,裁定主義,強制加入を定める各条文の解釈及び拠出性の国民年金は単なる慈善や施しではなく,保険料納付の対価であり,憲法25条を実質的に保障するものであることから導かれるものであり,行政の便宜的・恩恵的なサービスではなく,法的な義務である。 なお,仮に基本権について裁定を経ていなくても支分権について消滅時効が起算されるという立場に立てば,その前提として,保険者には一般的注意義務が課せられているとより解せられる。 イ個別的注意義務亡Aが厚生老齢年 ついて裁定を経ていなくても支分権について消滅時効が起算されるという立場に立てば,その前提として,保険者には一般的注意義務が課せられているとより解せられる。 イ個別的注意義務亡Aが厚生老齢年金の申告の際に国民年金の加入期間を申告した意図は,それに応じた年金が受給できるのならば,その年金の受給を受けたいということである。上記申告を受けた旧社会保険庁職員は,窓口を訪れる受給権者とは比較にならないほどの豊富な国民年金の支給要件などに関する情報を保有していること,旧社会保険庁の職員は通算老齢年金の取扱いに注意するよう指導されていたことに鑑みれば,亡Aに対し,法令の定める手続に従って裁定請求を行う機会を失わせないよう注意すべき義務を負う。 - 5 -そして,この注意義務は,憲法25条の理念及び家族制度が崩壊し,高齢者の生活の維持及び向上を「家族」ではなく「国」が確保するという国民年金法の理念からすれば,窓口担当者が亡Aに負う上記義務はやってもやらなくてもよい単なるサービスではなく,国民年金の加入期間を届出た亡Aに対して職務上負う法的義務であるというべきである。 ウ亡Aの国民通老年金の受給機会の喪失したがって,亡Aから国民年金の加入期間の申告を受けた旧社会保険庁の窓口担当者は,亡Aに対し,国民通老年金の内容を説明し,裁定請求の意思を確認し,仮に何らかの書面がなければ裁定請求と取り扱うことができないというのであれば,適切な裁定請求書を作成させる必要があった。 それにもかかわらず,かかる個別的注意義務を怠ったために,亡Aは,国民通老年金を受給する機会を失った。 エ以上のとおり,被控訴人は,非常に複雑な制度である国民通老年金について,一般的注意義務及び個別的注意義務のいずれも尽くしていないこと及びそもそも年金は消滅時効制度になじ 受給する機会を失った。 エ以上のとおり,被控訴人は,非常に複雑な制度である国民通老年金について,一般的注意義務及び個別的注意義務のいずれも尽くしていないこと及びそもそも年金は消滅時効制度になじまず,その適用は謙抑的になされるべきことを考慮すれば,本件未支給年金支給請求権について被控訴人が消滅時効を主張することは信義則に違反し許されない。 第3 当裁判所の判断当裁判所も,控訴人の請求は,いずれも理由がないと判断する。その理由は,1のとおり補正し,2のとおり控訴理由に対する判断を示すほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」に説示するとおりであるから,これを引用する。 1 原判決の補正(1) 25頁14行目の「(仮に」から16行目の「否定できない。)」までを削る。 (2) 27頁4行目の「同法の」を「同法は」に改める。 - 6 -(3) 同9行目の「理由」の次に「及び亡Aが裁定請求を行うことが現実には期待できなかったのであるから消滅時効は進行しないとの主張は,亡Aの法の不知をいうものにほかならず,そのような権利者の不知が時効の進行を妨げないことは明らかである」を加える。 2 控訴理由に対する判断なお,控訴人は,当審における付加的主張として,保険者は,受給権者に対し,受給権発生又はその可能性を告知すべき一般的及び個別的注意義務があるとし,そのことを前提に,本件未支給年金支給請求権について被控訴人が消滅時効を主張することは信義則に違反し許されない,控訴人の国家賠償請求権が認められる等と主張するが,このような注意義務を認めることができないことは,上記引用に係る原判決が説示するとおりであり,上記主張は,いずれも理由がなく,採用することができない。 そして,他に原判決の認定,判断を覆すに足りる主張,証拠 注意義務を認めることができないことは,上記引用に係る原判決が説示するとおりであり,上記主張は,いずれも理由がなく,採用することができない。そして,他に原判決の認定,判断を覆すに足りる主張,証拠はない。 第4 結論 以上によれば,控訴人の請求はいずれも理由がないから棄却すべきであり,これと同旨の原判決は相当であって,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとする。 東京高等裁判所第12民事部 裁判長裁判官梅津和宏 裁判官大工強 裁判官岩坪朗彦
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