昭和56(オ)729 土地明渡

裁判年月日・裁判所
昭和57年10月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 名古屋高等裁判所 昭和54(ネ)65
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【DRY-RUN】主    文      原判決中上告人敗訴部分を破棄する。      右部分につき本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人梅沢和夫の上告理由について 一 原審は

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判決文本文2,338 文字)

主    文      原判決中上告人敗訴部分を破棄する。      右部分につき本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人梅沢和夫の上告理由について 一 原審は、(1) 訴外D(以下「D」という。)は、上告人から、同人所有の本 件土地を賃借し、同地上にゴルフ練習場用建物、鉄柱等(以下これらを総称して「 本件建物等」という。)を設置してこれらを所有していた、(2) 被上告人は、昭 和五〇年七月ころ、当時Dが右ゴルフ練習場の経営を任せていた同人の息子である 訴外Eから、Dの同意のもとに本件建物等を本件土地の賃借権とともに譲り受け、 じ来、本件土地を占有するに至つたが、右賃借権の譲受けについて上告人の承諾を 得なかつた、(3) 上告人は、昭和五一年一月一六日、Dとの間で、本件土地につ いての賃貸借契約を合意解除し、被上告人に対し、Dから右土地上の本件建物等を 上告人において処分してよい旨の承諾を得たと主張して、これを否定するDの申入 れを無視して、同年三月二一日本件建物等を取り壊した、(4) 上告人は、右取壊 しについて被上告人代表者から建造物損壊の罪名で告訴され、警察の勧告もあつた ため、解体残材を地上に放置したままの状態で作業を中止した、(5) その後、上 告人も被上告人も本件土地を利用していない、との事実を確定したうえ、  (一) 被上告人は、元来本件土地を占有すべき何らの権限もないのに地上に本件 建物等を所有することによつて本件土地を不法に占有していたものであるから、上 告人に対して本件建物等を収去し本件土地を明渡す義務を負担していたものであつ て、本件建物等が解体されてもその残材を搬出せずになお本件土地上に放置してい る以上、右の不法占有の状態は解消されないというべきであること、(二) 上告人 の本件建物等の損壊行為は自力救済的違 のであつ て、本件建物等が解体されてもその残材を搬出せずになお本件土地上に放置してい る以上、右の不法占有の状態は解消されないというべきであること、(二) 上告人 の本件建物等の損壊行為は自力救済的違法行為に当たるから、被上告人は上告人に - 1 - 対して、別途右損壊によつて被上告人の被つた損害の賠償を請求することができる が、そうであるからといつて、被上告人は上告人に対する本件土地の明渡義務を免 れることはできず、上告人の被上告人に対する土地明渡請求権の行使をもつて権利 濫用と目すべき理由はないこと、(三) しかし、被上告人は、上告人が本件建物等 を損壊した昭和五一年三月二一日以降本件土地を占有することによる利益をほとん ど享受していないのであつて、上告人の被上告人に対する同日以降の本件土地占有 による損害賠償請求権の行使は、これによつて被上告人が被る不利益と比較すると 著しく権衡を失しているものであるから、正当な利益を欠き、権利濫用として許さ れないものというべきであること、との判断を示し、上告人の被上告人に対する本 訴損害賠償請求のうち、上告人が本件建物等を損壊した昭和五一年三月二一日以降 の請求を排斥した。  二 しかしながら、原審の確定した事実関係によれば、上告人は、被上告人によ る本件土地の不法占有により、右土地の使用を妨げられているのであるから、特段 の事情のない限り、これによつて、上告人は本件土地の賃料相当額の損害を被つて いるというべきであり、上告人の被る右損害は、上告人が本件建物等を違法に取り 壊したために被上告人において本件土地の利用を継続することができない不利益が 生じたからといつて、これを上告人が甘受しなければならないものではないという べきである。被上告人は、上告人の本件建物等の違法な損壊によつて損害を被つた 場合には、その填補のために上告人に ない不利益が 生じたからといつて、これを上告人が甘受しなければならないものではないという べきである。被上告人は、上告人の本件建物等の違法な損壊によつて損害を被つた 場合には、その填補のために上告人に対する損害賠償の請求が許されるのであるか ら、被上告人の本件土地占有によつて上告人の被る損害の賠償請求権行使の許否を 判断するに当たつては、被上告人所有の建物自体の損壊による損害の発生を顧慮す る必要はないというべきである。  そうすると、他に上告人の本訴損害賠償請求を排斥すべき理由を示さず、単に前 記のような上告人及び被上告人に生じる各不利益を比較考量しただけで、上告人の - 2 - 本訴損害賠償請求のうち、昭和五一年三月二一日以降の請求部分を棄却すべきもの とした原審の判断は、民法一条三項の規定の解釈、適用を誤り、ひいては理由不備 の違法を犯したものといわざるをえない。  三 そして、右違法は、原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、 論旨は理由があり、原判決中損害賠償請求についての上告人の敗訴部分は破棄を免 れないところ、右請求部分の当否についてなお審理を尽くす必要があるので、本件 を原審に差し戻すのが相当である。  よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    横   井   大   三             裁判官    寺   田   治   郎             裁判官    木 戸 口   久   治 - 3 -  口   久   治 - 3 -

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