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昭和25(オ)53 土地返還請求

裁判所

昭和26年10月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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1,140 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。上告理由第一点に対する判断。上告人が昭和一五年三月D株式会社(その後、被上告会社に合併せられた)から本件土地を無償で借受けたことは、原審において、当事者間に争がなかつたところである。そして原審は、本件貸借については、被上告会社の請求により、上告人は本件土地を即時無条件で返還すべき約定であつたことを認定しているのであつて、原審挙示の証拠によれば右認定は十分首肯できる。原審が右確定した事実により、本件土地の貸借を使用貸借であると判断したことに何等の違法はない。弁論の全趣旨を判断の一資料とすることが違法でないこともいうを待たない、それ故論旨は理由がない。同第二点に対する判断。原判決の字句には少しく足らざる処あるの嫌がないではないが、要するに原審はその挙示の証拠に基いて本件土地は被上告人の請求あり次第即時無条件に返還すべき約であつたと認定し、その即時無条件とは有益費の償還などを主張して留置権の行使等をする様なことをしないで、直ちに返還する趣旨も含むものと認定したに外ならない、そして原審挙示の証拠を見ると原審が本件において「即時無条件」の趣旨を右の様に解したことが実験則に反するものでないことがわかる。所論の鑑定は記録で見ると、上告人が有益費を支出し、それによつて土地の価値が増加したことの鑑定であり、かかる鑑定は原審が上記の様な認定に到達した以上本件において全く必要のないものであるから、これが却下されたのは当然で、原審の措置に何等違- 1 -法はない、そして有益費の償還請求権とかこれによる留置権とかは予めこれを放棄し得るものであること勿論だから原判決には所論の様な違法はなく ら、これが却下されたのは当然で、原審の措置に何等違- 1 -法はない、そして有益費の償還請求権とかこれによる留置権とかは予めこれを放棄し得るものであること勿論だから原判決には所論の様な違法はなく論旨は理由がない。 が却下されたのは当然で、原審の措置に何等違- 1 -法はない、そして有益費の償還請求権とかこれによる留置権とかは予めこれを放棄し得るものであること勿論だから原判決には所論の様な違法はなく ら、これが却下されたのは当然で、原審の措置に何等違- 1 -法はない、そして有益費の償還請求権とかこれによる留置権とかは予めこれを放棄し得るものであること勿論だから原判決には所論の様な違法はなく論旨は理由がない。よつて上告を理由なしと民訴第四〇一条第九五条第八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 2 -

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