- 1 -平成22年5月18日宣告平成20年第1572号,平成21年第25号,第218号覚せい剤取締法違反(変更後の訴因・覚せい剤取締法違反,関税法違反,大麻取)締法違反,国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反被告事件主文被告人を無期懲役及び罰金800万円に処する。 未決勾留日数中420日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは,金2万円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 福岡地方検察庁で保管中の大麻1袋(福岡地方検察庁平成21年領第116号の符号5)を没収する。 被告人から金429万6763円を追徴する。 理由 (罪となるべき事実)第1被告人は,A,B及びCらと共謀の上,覚せい剤をみだりに輸入する意思をもって,上記共犯者らが,平成19年11月19日ころ,北緯22度,東経115度付近の海上において,覚せい剤として交付を受けた覚せい剤様の結晶約500キログラムを船籍不詳の船舶からシエラレオネ共和国籍の貨物船甲号に積み込んだ上,同船を本邦に向けて航行させ,同年12月6日ころ,福岡県京都郡a町b町c番地のa港本港7号岸壁において,同所に接岸した同船から,ナイロンバッグ等に入れた上記覚せい剤様の結晶約500キログラムを同岸壁に陸揚げし,もって薬物犯罪を犯す意思をもって,規制薬物として交付を受けた物品を本邦に輸入した。 ,,,,,,,,,,,,,第2被告人はDEFGAHBCIJKLらと共謀の上営利の目的で,みだりに,覚せい剤を本邦に輸入しようと考え,上記共犯者ら- 2 -が,平成20年10月8日ころ,北緯22度,東経115度付近の海上において,茶袋598袋に詰 JKLらと共謀の上営利の目的で,みだりに,覚せい剤を本邦に輸入しようと考え,上記共犯者ら- 2 -が,平成20年10月8日ころ,北緯22度,東経115度付近の海上において,茶袋598袋に詰められた覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパンの塩酸塩の結晶約298.68キログラムを船籍不詳の船舶からシエラレオネ共和国籍の貨物船乙号に積み込んだ上,同船を本邦に向けて航行させ,同年11月11日午前2時6分ころ,北九州市d区e海岸のe6号岸壁において,同所に接岸した同船から,ナイロンバッグ14個に入れた上記覚せい剤を保税地域である同岸壁に陸揚げし,もって覚せい剤を本邦に輸入した。そして,被告人らは,そのころ,上記覚せい剤を上記保税地域から搬出しようとしたが,付近を回転灯を点灯した車両が巡回していたため搬出できず,輸入してはならない貨物である覚せい剤を輸入する目的を遂げなかった。 第3被告人は,みだりに,平成20年11月15日,東京都江東区fg丁目h番i号のM方において,大麻約0.912グラム(福岡地方検察庁平成21年領第116号の符号5はその鑑定残量)を所持した。 (証拠の標目)省略(法令の適用)罰条判示第1刑法60条,国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律8条1項(規制薬物である覚せい剤として交付を受けた物品の輸入)判示第2覚せい剤の営利目的輸入の点刑法60条,覚せい剤取締法41条2項,1項輸入してはならない貨物の輸入未遂の点刑法60条,関税法109条3項,1項,69条の11第1項1号- 3 -判示第3大麻取締法24条の2第1項科刑上一罪の処理判示第2刑法54条1項前段,10条(重い覚せい剤の営利目的輸入罪の刑で処断〔ただし,併 9条3項,1項,69条の11第1項1号- 3 -判示第3大麻取締法24条の2第1項科刑上一罪の処理判示第2刑法54条1項前段,10条(重い覚せい剤の営利目的輸入罪の刑で処断〔ただし,併科刑である罰金刑の多額は関税法違反の罪の刑のそれによる)。〕刑種の選択判示第1懲役刑を選択判示第2情状により無期懲役刑及び罰金刑を選択併合罪の処理刑法45条前段懲役刑につき同法46条2項本文判,,(示第1ないし第3は併合罪であるが,判示第2の罪について無期の懲役に処するので,他の刑は科さない)未決勾留日数の算入刑法21条(懲役刑に算入)労役場留置刑法18条没収大麻取締法24条の5第1項本文(判示大麻所持罪に係る大麻で,犯人が所持するもの)追徴国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律13条1項前段,11条1項1号(被告人の供述から判示第1の犯罪行為の報酬は少なくとも30万香港ドルを下らないと認められ,これは同法11条1項1号の薬物犯罪収益に該当するが,これを没収することができない〔追徴額については,その報酬取得時と認められる平成19年12月9日から同月末日までの公知事実である為替レートのうち,最も被告人に有利な為替レートにより日本円に換算した)〕。 訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書- 4 -(なお,判示第2の覚せい剤は,別事件(当庁平成20年第1570号)において没収の裁判が言い渡されて確定しているので,本件で没収の言渡しはしない)。 (量刑の理由) 本件は,覚せい剤として交付を受けた物品約500キログラムを貨物船で本邦に密輸入し(第1,その約1年後,同様の方法で覚せい剤298キログ いるので,本件で没収の言渡しはしない)。 (量刑の理由) 本件は,覚せい剤として交付を受けた物品約500キログラムを貨物船で本邦に密輸入し(第1,その約1年後,同様の方法で覚せい剤298キログラム余り)を本邦に密輸入した(第2)大量の薬物密輸入と,微量の大麻所持(第3)の事案である。 本件各犯行のうち,処断罪となる判示第2の犯行(以下「e事件」という),。 は,営利目的による覚せい剤の密輸入であり,我が国に薬物汚染をもたらす元凶というべき犯罪であって,その罪自体が重大である。 しかも,密輸した覚せい剤の量は298キログラム余りと莫大な量である。この大量の覚せい剤が日本国内に流通した場合の害悪は計り知れない。 また,e事件は,大規模かつ国際的で計画的な組織的犯行である。密輸の背後にある組織の規模や実体など犯行の全体像や詳細は明らかでないが,判明しているだ,,,けでも覚せい剤を日本に運搬する組織のナンバーワンと呼ばれる者の下にNOPなる者らがおり,Nらが覚せい剤を日本に運ぶ密輸船の船員としてインドネシア人を雇い,それら船員が,中国で用意された貨物船に乗り込み,Pらの指示を受けながら,香港沖の海上で別の船から覚せい剤を受け取って日本まで航行させて覚せい剤を運搬し,他方,被告人が日本で覚せい剤を受け取り国内で運搬する予定であった。このように,本件は,大規模かつ国際的に準備し役割を分担して実行した計画性の高い組織的犯行である。 加えて,判示第1の犯行(以下「a事件」という)は,e事件と同じ密輸組,。 織により,同様の手口で行われた犯行である。密輸された覚せい剤としての物品は約500キログラムという莫大な量であり,現実に国内に流通したと推認できる。 このような犯行に関わった者の刑事責任は,関わったこと自体で相応に重く,一般予防の見地 る。密輸された覚せい剤としての物品は約500キログラムという莫大な量であり,現実に国内に流通したと推認できる。 このような犯行に関わった者の刑事責任は,関わったこと自体で相応に重く,一般予防の見地から相当の厳罰をもって臨むべきである。 - 5 - e事件及びa事件における被告人の地位役割について検察官は,被告人の覚せい剤密輸入歴,被告人が繰り返し日本と中国とを行き来して日本の港で特定の大型貨物船と何度も接触するなど不審な行動を取ってきたこと,e事件,a事件のいずれでも,被告人自ら選んだ身内の者を随行している上,被告人の行動を直接監視する者はおらず,また,覚せい剤受渡しの際に割り符を要求されていないという覚せい剤等の受取状況,a事件の犯行後の行動,被告人が供述する報酬額などを根拠として,被告人がa事件,e事件の犯行を首謀した密輸組織において主導的な立場にあり,日本における覚せい剤の受取責任者のみならず,日本国内に流通させる重要な役割を担当したと主張する。 一方,弁護人は,被告人は密輸組織の一員ではなく,各犯行において,Nの指示に従って覚せい剤を受け取るだけの末端の役割を担ったにすぎないと主張している。 そこで,本件における被告人の地位役割について検討する。 ア被告人の覚せい剤の密輸入歴及び不審な行動について検察官が指摘するとおり,共犯者Aは,平成17年10月20日ころj港から覚せい剤を密輸入したとき,日本側の受取人が被告人の呼び名と同じ「Q」という人物だと聞いたことを述べており,A以外の船員の中にも,これに沿う供述をしている者がいる。また,R証人の証言によれば,被告人がその当時日本に帰国していたことが認められる。被告人が,当時から覚せい剤の密輸入に日本における受取役として関与していた疑いは強い。 しかしながら,被告人はj港での また,R証人の証言によれば,被告人がその当時日本に帰国していたことが認められる。被告人が,当時から覚せい剤の密輸入に日本における受取役として関与していた疑いは強い。 しかしながら,被告人はj港での密輸入に関与したことは否定しているところ,Aも,j港での密輸入の際にはQという受取人には会っておらず,被告人に会ったのはa事件のときが初めてだと述べていることから,被告人がj港での密輸入に受取人として関与したと認定するには疑いが残る。 また,R証言や被告人供述によれば,被告人は,平成19年,岡山県のk港に2回,福岡県のl港,千葉県のm港にそれぞれ1回赴き,いずれも丙号なる- 6 -貨物船の近くに行ったり,l港では船員と接触して,船員を自動車に乗車させたことなどが認められるところ,被告人がa事件やe事件で,密輸船の入港予定に合わせて日本に帰国していることや,現にe事件では乙号で覚せい剤が密輸入されていることを併せて考察すると,被告人がたびたび帰国したり,港で船に接触した行為が,覚せい剤密輸入の準備行為であった疑いは強い。これに対し,港に赴いた理由について被告人が述べる弁解は,曖昧で信用性に乏しい。 しかしながら,弁護人が指摘するように,丙号が被告人との接触後に覚せい剤を密輸入したとか,同船が過去に密輸入に用いられていた船であるというまでの証拠はない。 結局,a事件の前に,被告人が覚せい剤の密輸入に関与していたとは証拠上認められない。 イa,e事件での被告人の行動について被告人は,a事件,e事件とも,密輸船の入港予定に合わせて日本に帰国していること,a事件の際には密輸船の入港予定地に合わせて鹿児島県n港からa港に赴いており,e事件では当初の入港予定日に合わせて帰国して北九州市のdを訪れ,乙号が故障によって入港が遅れていたため,一旦出 いること,a事件の際には密輸船の入港予定地に合わせて鹿児島県n港からa港に赴いており,e事件では当初の入港予定日に合わせて帰国して北九州市のdを訪れ,乙号が故障によって入港が遅れていたため,一旦出国した後に,再び入港予定に合わせて帰国しe港に赴いていることが認められる。 被告人は,a事件,e事件において,妹の元夫であるSや甥のTといった随行者を自分の独断で決め,Tに覚せい剤運搬用のワゴン車を準備させた上,そのワゴン車で覚せい剤受取予定の港に赴き,現地ではホテルに宿泊滞在し,自分でレンタカーを借りて,随行のTらを待機させたまま1人で港の下見をし,密輸船の責任者であるインドネシア人船員と会って具体的な受取場所の選定などをしている。 そして,a事件においては,覚せい剤様の物品を自動車の荷室に積み終えると,Sらを随行したのみで他の者と合流することなく密輸物品を関東まで運搬し,平成19年12月6日午前零時40分ころa港から出発して関東まで自動車で直行し,同日午後4時半過ぎに大宮市内のインターに降りた後,引き続き同日午後6時過ぎ- 7 -,,,から翌7日午前3時40分ころまで首都高速道路の出入りを東京都内大宮市内横浜市内で繰り返して,各所を自動車で走り回っている。そして,同月9日には出国している。 ,,これら被告人の行動からすると被告人は本件密輸の日本における受取役として覚せい剤の受取りのために帰国し,a事件では覚せい剤として受け取った物品を関係各所に届けて回ったものとの推認が合理的に成り立つ。e事件においても,a事件と同様に,実質的に被告人が1人で覚せい剤を受け取り自動車で運搬する予定であったことが認められる。 この点,a事件後に首都高速道路の出入りを繰り返した理由や,受け取った物品を自動車ごと渡したと述べる被告人の説明は,その説明内容 人で覚せい剤を受け取り自動車で運搬する予定であったことが認められる。 この点,a事件後に首都高速道路の出入りを繰り返した理由や,受け取った物品を自動車ごと渡したと述べる被告人の説明は,その説明内容自体が曖昧で不自然であるばかりでなく,被告人の述べる立ち寄り先の地理関係や滞在時間などからして客観的にも不自然不合理で信用できない。 このように,被告人は,覚せい剤を日本で受け取るだけでなく,密輸入の目的ともいうべき日本国内への流通に関し,日本国内での運搬と配送にも関わっていたと推認され,各犯行の遂行において日本国内の実行担当者として主要な役割を担ったといえる。 弁護人は,被告人の役割につき,密輸組織に所属する者ではなく,a事件では,Nから荷物の受取りを頼まれて引き受け,e事件では,受取りの依頼を断ったもののNに脅されてやむを得ず引き受けたもので,全てNの指示により行動し,,,ており受渡し以外一切関与しておらず末端の役割を担ったにすぎないと主張し被告人も同様に述べている。 被告人について,e事件において,Nの電話番号への発信履歴やNから受取場所となる港の名称について携帯電話のメールで連絡を受けた履歴があり,船から覚せい剤を受け取る機会をうかがっていた際には,被告人の行動状況が船内にいるAにPから伝わっている様子がうかがわれ,被告人から,覚せい剤の運搬組織内の上位者であるNに連絡をとることができる関係にあったと認められる。一方で,本件証- 8 -拠上あるいは被告人の公判供述によっても,被告人が密輸品の受取役を1人で担当,,している上密輸船の責任者であるAのように事細かに上位者から指示を受けたり逐一行動について報告を求められている事情はうかがわれない。また,自分で覚せい剤運搬用の自動車を用意し,港や船を下見に行っているなどの行動もし の責任者であるAのように事細かに上位者から指示を受けたり逐一行動について報告を求められている事情はうかがわれない。また,自分で覚せい剤運搬用の自動車を用意し,港や船を下見に行っているなどの行動もしている。 さらに,a事件では,密輸品を受け取り運搬配送している。これらの事実からすると,被告人は,密輸品を自分の管理下に置いて運搬するなど,覚せい剤の受取りや運搬配送について相当程度の現場裁量権をもっていたことが推認できる。 本件が莫大な量の覚せい剤密輸事案であり,覚せい剤を日本国内に流通させることで,首謀者には想像もつかないほど莫大な財産的利益が見込まれることからすると,肝心の覚せい剤の受取り・運送という役割は,密輸全体の中で極めて重要な部分であり,このような犯行の肝心な部分を,相当程度の現場裁量権をもって担った被告人が,末端の役割を担ったにすぎないとはいえない。 また,被告人は,Nから脅されてやむを得ずにe事件での覚せい剤受取りを引き受けたと供述するが,被告人の供述によっても家族の身に危険が及ぶかも知れない,,,,と思ったというもので脅迫の裏付けがあったという訳ではなくまた被告人は覚せい剤受取りのために赴く密輸船の入港予定地に,身内であるTを随行させており,脅されてやむを得ずにしたという状況と整合せず,被告人の上記供述は信用できない。 ウ被告人の報酬額について,,,被告人はa事件では20万ないし30万香港ドルの報酬だと聞いて引き受け平成19年12月9日に日本を出国した際,中国に向かう経由地の香港でNから30万香港ドルを現金で受け取ったこと,e事件でも,20万ないし30万香港ドルの報酬だと聞いていたことなどを述べているが,その報酬額からは,本件における被告人の地位役割を有意に推測することはできない。 以上の検討を踏まえ,被告 こと,e事件でも,20万ないし30万香港ドルの報酬だと聞いていたことなどを述べているが,その報酬額からは,本件における被告人の地位役割を有意に推測することはできない。 以上の検討を踏まえ,被告人の地位役割については,概ね以下のとおり評価できる。 - 9 -被告人は,1人で日本での覚せい剤の受取りや運送を担っており,日本で密輸船からの受取りに被告人の身内以外の者が関与した形跡がないことからすると,被告人が覚せい剤の密輸を計画した主導的な地位にある可能性も考えられなくはないが,本件密輸を計画した首謀者など犯行の全容は不明というほかなく,覚せい剤の量が莫大で国際的な組織的犯行であることに照らすと,海外の密輸組織が主導的に計画したことも想定されるから,証拠上,被告人自らが密輸の計画に関わるなどの首謀者ないしはそれに準じる地位役割であったとまで認めることはできない。 しかし,被告人は,少なくとも,覚せい剤を日本国内に受け入れるだけでなく,国内への流通に関し,覚せい剤の管理運搬と配送をも担い,かつ,相当程度の現場裁量権を与えられていたということができ,本件各密輸において,運び屋である船員らとは一線を画する日本国内の実行担当者として主要な役割を果たしていたといえる。本件で逮捕検挙された者の中ではその責任は最も重い。 その他当事者主張の量刑事情被告人は,平成11年に窃盗罪で懲役1年2月,執行猶予3年の有罪判決を受けているが,その後は日本国内で前科はない。 被告人は,捜査段階でe事件に関与したことを否認していたが,a事件については捜査段階から自白し,e事件についても起訴後は認めるに至っており,依然不合理な説明も少なくないが,いずれの犯行についても一応の反省の態度を示している。 被告人には,妻や,前妻との間に生まれたまだ未成年の3人の子 し,e事件についても起訴後は認めるに至っており,依然不合理な説明も少なくないが,いずれの犯行についても一応の反省の態度を示している。 被告人には,妻や,前妻との間に生まれたまだ未成年の3人の子,年老いた両親などの家族がおり,その家族のために果たすべき役割もあるとみられる。被告人の妻は,被告人の帰りを待つと証言している。 以上の諸事情を総合考慮し,e事件の犯行は,約298キログラムにも及ぶ莫大な量の覚せい剤を密輸入した国際的,計画的な組織的犯行であり,被告人はこのような犯行について,前記のとおり,日本国内の実行担当者として主要な役割を果たしており,その刑事責任は,運び屋役を担ったにすぎないどの船員よりも重いと- 10 -いえること,また,被告人は,a事件においてもそれと同等の役割を果たしていること,さらに,一般予防の見地も考慮すると,被告人のために酌むべき事情を考慮しても,無期懲役刑をもって臨むべきである。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑無期懲役及び罰金1000万円,大麻の没収)平成22年5月18日福岡地方裁判所第4刑事部裁判長裁判官田口直樹裁判官杉本正則裁判官池田幸司
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