【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人四方田保の上告趣意第一点について。 いわゆる進駐軍用物資の揮発油であつても、石油製品配給規則による
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人四方田保の上告趣意第一点について。 いわゆる進駐軍用物資の揮発油であつても、石油製品配給規則による統制の対象となるものと解すべきであるから、原判決に所論のような法令解釈の誤りはない。 同第二点について。 旧刑訴法による控訴審において、所論摘示のような主張があつたからといつて、それは単に罪の成立を否定するに過ぎないものであり、旧刑訴三六〇条二項の主張といえないこと論を俟たないかち、これに対し、特に判断を説示する必要があるものではない。それ故原判決に所論のような判断遺脱の違法はない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により、全裁判官一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官竹原精太郎出席昭和二七年一二月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎は退官につき署名捺印することができない。 裁判長裁判官岩松三郎- 1 -
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