主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、その実質は単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でなく、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。昭和四七年一一月一五日付の特別抗告の理由の追加補充は、期限後提出にかかるものであるから、判断を加えない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四七年一一月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官岸盛一- 1 -
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