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昭和58(あ)1537 傷害致死

裁判所

昭和59年7月6日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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437 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中一三〇日を本刑に算入する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人八木新治の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は事案を異にして本件に適切でなく、その余は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(本件被害者の死因となつたくも膜下出血の原因である頭部擦過打撲傷が、たとえ、被告人及び共犯者二名による足蹴り等の暴行に耐えかねた被害者が逃走しようとして池に落ち込み、露出した岩石に頭部を打ちつけたため生じたものであるとしても、被告人ら三名の右暴行と被害者の右受傷に基づく死亡との間に因果関係を認めるのを相当とした原判決の判断は、正当である。)。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五九年七月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官安岡滿彦裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治裁判官長島敦- 1 -

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