昭和26(あ)3686 強盜傷人、同未遂、窃盜、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和27年1月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人湯川忠一上告趣意第一点について。  所論は単なる訴訟法違背を

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判決文本文435 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人湯川忠一上告趣意第一点について。 所論は単なる訴訟法違背を理由とするものであつて(但し論旨の点に関しては、昭和二五年(あ)第一四一五号、同年一〇月一二日第一小法廷決定参照。判例集四巻一〇号二〇八七頁)、刑訴四〇五条所定の適法な上告理由に当らないから、採用することができない。 同第二点について。 所論もまた、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由でないばかりでなく、記録によつて本件諸般の犯情を調査するに、被告人に対し死刑の量定はまことに已むを得ざるものと認められる。 その他、記録を精査しても、本件につき刑訴四一一条各号に該当する事由あるを認め難い。 よつて、刑訴四一四条、同三八六条一項三号、同一八一条に従い、裁判官全員一致の意見によつて、主文のとおり決定する。 昭和二七年一月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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