20わ1096横浜地裁平成20・9・12316条の25第1項その他 主文 弁護人は,別紙の条件に従い,(甲)証拠番号11添付のDVDを謄写することができる。 理由 本件請求の趣旨及び理由は,検察官作成の「裁定請求書」第2項,第3項に記載のとおりであるから,これを引用する。 そこで検討すると,被告人の防御権及び弁護人の弁護権を全うさせる一方,関係者による口裏合わせや目撃者に働きかける等の方法による罪証隠滅工作を防ぎ,上記証拠の外部漏出による関係者の名誉の侵害等を防止するためには,別紙の条件を付した上,弁護人に上記証拠の謄写を許すことが相当である。 そこで,刑訴法316条の25第1項により,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官・鈴木秀行,裁判官・野澤晃一,裁判官・林真利子)別紙 謄写部数は1部とする。 いかなる方法によっても,謄写に係るDVDのデータを再複写してはならない。 謄写に係るDVDのデータについて,個人情報の特定事項の秘匿のために加えられた電磁的措置(モザイク処理)を除去するなどの改変をしてはならない。 謄写に係るDVDを被告人又は第三者に交付し,又は閲覧若しくは謄写させてはならない。 謄写に係るDVDの再生は,弁護人事務所においてのみ行うこととし,再生に当たってパソコンを使用する場合は,スタンドアロンパソコン(インターネットやLANに接続していないもの)を使用しなければならない。 本被告事件についての弁護活動が終了した際には,謄写に係るDVDを物理的に破壊する等,外部漏出を防止するための適切な措置を講じなければならない。 を講じなければならない。
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