昭和46(オ)433 創立総会決議取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年9月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和44(ネ)47
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  中小企業団体の組織に関する法律(以下「中小企業組

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判決文本文1,377 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について。 中小企業団体の組織に関する法律(以下「中小企業組織法」と略称する。)四七条一項、中小企業等協同組合法(以下「中小企業組合法」と略称する。)二七条六項によつて準用される商法二四七条による中小企業組織法に基づく商工組合の創立総会における定款の承認議決の取消の訴の係属中に、右商工組合の設立が許可されたうえ、その設立登記がされたときは、特別の事情がないかぎり、右議決取消の訴は訴の利益を失うに至るものと解するのが相当である。 叙上の見地に立つて本件を見るに、原審の認定したところによれば、上告人が被上告商業組合の創立総会における定款の承認議決の取消を求める本訴を提起したのち、被上告商業組合は、昭和三八年一二月二八日付でD県知事の設立認可をうけたうえ、同三九年一一月一一日その設立の登記を完了したが、上告人は、右設立登記の日から二年以内に、右の訴を中小企業組織法四七条一項、中小企業組合法三二条、商法四二八条による被上告商業組合の設立無効の訴に変更しなかつたというのであるから、上告人の右定款の承認議決取消の訴は、現在ではその実益がなく、訴の利益を欠くに至つたものと認めるほかなく、したがつて、これと同旨の原審の判断は正当として是認することができる。 また、原審の認定したところによれば、前記創立総会によつて当初選任された役員はいずれも任期の満了により役員としての地位を失い、新たに後任役員が選任され、また、右創立総会において議決された事業計画の設定及び収支予算決定は、いずれも、初年度昭和三八年五月一日より昭和三九年三月三一日まで、次年度昭和三- 1 -九年四月一日より昭和四〇年三月三一日までの分であつて、予定 おいて議決された事業計画の設定及び収支予算決定は、いずれも、初年度昭和三八年五月一日より昭和三九年三月三一日まで、次年度昭和三- 1 -九年四月一日より昭和四〇年三月三一日までの分であつて、予定された年度をすでに経過し、現在では計画又は予算としての存在価値を失つている、というのであるから、これらの事情の変化によつて、右事業計画の設定及び収支予算決定に関する各議決並びに当初選任された役員選挙の各取消を求める訴は、特別の事情のないかぎり、訴の利益を失うに至つたものと解すべきことは、当裁判所の判例の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和三三年(オ)第一〇九七号同三七年一月一九日第二小法廷判決・民集一六巻一号七六頁、昭和四四年(オ)第一一一二号同四五年四月二日第一小法廷判決・民集二四巻四号二二三頁参照)。そして、原審の認定するところによれば、上告人は右特別の事情が存在することにつき何ら主張立証もしていないというのであるから、上告人の右各訴はいずれも訴の利益を欠くに至つたものと認めるほかなく、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。 原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 2 - 岸盛一裁判官 岸上康夫

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