【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人沼波義郎、同半澤力の上告趣意一のうち、憲法三九条、二五条一項、一三 条違反をいう点は、検察官の量刑不当を理由とする
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人沼波義郎、同半澤力の上告趣意一のうち、憲法三九条、二五条一項、一三 条違反をいう点は、検察官の量刑不当を理由とする上訴が、所論のごとく例外的な 場合に限られるものではなく、このように解しても右憲法各条に違反しないことは、 当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決・刑 集四巻九号一八〇五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、そ の余の憲法三一条、三七条一項違反をいう点は、実質単なる法令違反の主張であり、 同上告趣意二は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に 当たらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和六〇年五月二三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 和 田 誠 一 裁判官 矢 口 洪 一 裁判官 高 島 益 郎 - 1 -
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