【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高橋正八外三名の上告趣意のうち、違憲をいう点は、実質において単なる 法令違反の主張であり、その余の点は、事実誤認、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高橋正八外三名の上告趣意のうち、違憲をいう点は、実質において単なる法令違反の主張であり、その余の点は、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成四年一〇月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤島昭裁判官中島敏次郎裁判官木崎良平裁判官大西勝也- 1 -
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