昭和53(オ)1443 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和54年7月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和50(ネ)1083
ファイル
hanrei-pdf-62232.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人俵正市、同苅野年彦の上告理由について  所論の点に関する原審の事実認

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文631 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人俵正市、同苅野年彦の上告理由について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。そして右事実関係のもとに おいて、大阪市教育委員会が大阪市公会堂条例(昭和二六年大阪市条例第七三号) 四条二号、二条但書により公会堂使用許可を取り消したことは、右条例の適用を誤 り、地方自治法二四四条二項にいう正当な理由がないのに公の施設の利用を拒んだ ものであつて、違法であるとした原審の判断は、正当として是認することができる。 論旨は、違憲の主張を含め、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事 実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づき若しくは原審の認定にそわない事 実を前提として原判決を論難するものにすぎず、いずれも採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    戸   田       弘             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る