昭和45(行ツ)85 再審の審決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年2月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和45(行ケ)8
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  原判決が、再審の請求を不適法として却下した本件審

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判決文本文580 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  原判決が、再審の請求を不適法として却下した本件審決は正当であり、特許法一 七四条一項、一三三条の違背や上告人の特許を受ける権利の侵害はないから、本件 審決取消請求は棄却すべきである、とした判断は、当事者間に争いのない判示事実 および挙示の関係規定に照らせば、すべて首肯することができる。  原判決には所論の違法は存せず、また、違憲をいう部分は、ひつきよう、右違法 もしくは原判示にそわない事項を前提とする主張にすぎないから、結局、前提を欠 くに帰するというべきである。所論は、すべて理由がなく、採用することはできな い。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 1 -

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