299 文字
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人市井茂、同山野辺政豪の上告理由について。株券発行前になされた株式の譲渡は、会社成立後通常株券を発行し得る合理的期間の経過後になされた場合であつても、会社に対しその効力を生じないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和三三年一〇月二四日第二小法廷判決、民集一二巻一四号三一九四頁参照)。されば、論旨は理由なく、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
▼ クリックして全文を表示