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昭和29(あ)2875 私文書偽造、同行使、詐欺、窃盗、覚せい剤取締法違反

裁判所

昭和31年7月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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375 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人小林賢治の上告趣意第一点について。所論は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお所論の認印一個は、所論のように被告人の所有に属するものでなく被害者Aの所有とすれば、これを没収したことは違法たるを免れないが、本件においては原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない)。同第二点について。所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三一年七月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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