昭和25(あ)2447 恐喝、外国人登録令違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年3月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人正岡正延の上告趣意は、末尾の書面記載のとおりである。  原判決が第一審判決挙示の各証拠を綜合して認めたところによる

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判決文本文909 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人正岡正延の上告趣意は、末尾の書面記載のとおりである。 原判決が第一審判決挙示の各証拠を綜合して認めたところによると、被告人Aは、B、C及びD某と犯意を共通し、E方において同人に対し他の三名と交々「御馳走を出せ」「芸妓を呼べ」等と申向け、Bは茶碗の酒を台所の方にあけ、D某は所携のナィフを取出し「こんなものを持つている」旨申聞け、被告人Aまた所携のナィフを畳に突刺す等の所為をなし、Eをして被告人A等の要求に応じ芸妓を呼ばないときはどの様な危害を加えられるかも知れぬ旨畏怖せしめ、因つて同人をしてFから芸妓二名を呼ばせてB、Cの両名に遊興費二千円に相当する遊興をさせて右両名に財産上不法の利益を得させたというのであつて、第一審判決挙示の証拠によれば、右のように認め得られるのである。されば、被告人Aが他の三名と共謀の上、被告人A自身においても恐喝罪の実行行為たる脅迫の所為に出ていること明らかであるので、右の脅迫に基因して他の共犯者のみが不法に利得した結果についても、被告人Aに罪責のあることは言うまでもない。そして、原判決は、被告人Aに共謀のない事実についても共同正犯としての罪責があるとしているわけではないのであるから、原判決は所論判例と相反する判断をしているものではない。所論は結局、共謀の点に関する事実誤認の主張に帰し、適法な上告の理由に当らない。なお、論旨中には、原判決が憲法三一条に違反するとの主張もあるが、その実質は、単なる訴訟法違反の主張にほかならないから、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。また、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和二七年 五条の上告理由にあたらない。また、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和二七年三月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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