主文 1 被告は、原告に対し、3億7375万円及びこれに対する令和5年6月1日から支払済みまで年10.95%の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は、被告の負担とする。 3 この判決は、仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求主文同旨第2 事案の概要本件は、被告に対し補助金の交付を行った原告が、その後被告が補助金申請を 取り下げたことから、被告に対し、返還命令に基づく補助金返還請求権(一般的な法的性質としては解除に伴う原状回復又は不当利得)として、3億7375万円及びこれに対する返還命令の納期日の翌日である令和5年6月1日から支払済みまで約定(高島市補助金等交付規則)所定の年10.95%の割合による遅延損害金の支払いを求めた事案である。 1 前提事実等(争いがないか、後掲各証拠(枝番号のあるものは各枝番号を含む。 以下同じ。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)(1) 被告は、原告に対し、令和4年3月31日付で、高島市a 町b において高度環境制御栽培施設(以下「本件施設」という。)を整備するとして令和3年度高島市農畜産振興事業補助金を申請し、原告は同日付でこれを交付する決定を行 った(この補助金を「本件補助金」という。原告は、被告の申請に先立って原告に対する関係書類の提出を受けており、その検討及び協議に基づいて決定が行われた。)。なお、同事業は国及び滋賀県の補助事業である滋賀県農作物等輸出拡大施設整備事業費の補助を受けて実施する間接補助事業であり、国及び県の事業費のあることが前提となっていた。 (2) 被告は、令和4年6月6日、株式会社A(以下「A」という。)との間で、本 件施設の工事請負契約を締結した。(乙1) あり、国及び県の事業費のあることが前提となっていた。 (2) 被告は、令和4年6月6日、株式会社A(以下「A」という。)との間で、本 件施設の工事請負契約を締結した。(乙1)(3) 被告は、同年6月10日、高島市補助金等交付規則(以下「本件交付規則」という。)15条に基づく「補助金等交付請求書」を原告に提出して概算払いの請求を行った。原告は、これを受けて所定の決裁を経た上、同月20日、被告に3億7375万円を被告の指定する金融機関の口座に振り込み送金して支 払った。 (4) 本件施設の整備は令和4年8月頃より、被告の提出した計画との比較で遅延する状態が見られるようになり、本年度内の完了が見込めない状態となったことから、原告は滋賀県の担当部局と度々協議の上、事故繰越しの手続きを取ることを検討して被告に対して必要な資料の提出や説明を求めてきた。 (5) 原告は、令和5年4月17日以降、被告に対し、補助金支給の継続ができない旨を通知した。 (6) 被告は、令和5年4月30日付で本件補助金にかかる申請の取り下げを行い、原告は、同年5月8日にこれを受理した。 (7) 原告は、被告に対して、令和5年5月9日、同月31日を返還期限と定めて 3億7375万円を返還するように命じる通知をした。(甲6)(8) 本件交付規則18条2項は、「補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納付日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。」と定めている。 2 争点(1) 返還請求権が存在するか(交付決定の取り消しがないこと)(2) 現存利益の不存在(3) 権利濫用 延滞金を市に納付しなければならない。」と定めている。 2 争点(1) 返還請求権が存在するか(交付決定の取り消しがないこと)(2) 現存利益の不存在(3) 権利濫用 3 争点についての当事者の主張 (1) 争点について (原告の主張)原告の被告に対する補助金交付の法的性質は、負担付贈与契約である。その負担の内容は、令和4年3月31日付の交付決定通知(甲1)に記載のとおりである。同交付決定通知は、その負担の内容を被告の行った交付申請書記載の事業を行うこととするほか、本件交付規則、滋賀県農産物等輸出拡大施設整備 事業費補助金交付要綱、その他関係法令の定めに従うことが交付条件となっており、これら諸規程が原告と被告の間の負担付贈与契約の内容を規定する。被告の補助金申請取り下げは、負担付贈与契約の解約の申出であり、これにより、原告被告間の補助金交付契約は解約された。解約により、原告が被告に対して交付した金員はその交付根拠を失い、被告は、一般的な法的性質の説明として は、解除に伴う原状回復又は不当利得としてその返還義務を負う。 なお、この時点では当初の交付決定自体を取り消したものではないから、原告の内部的処理は、補助事業の変更により支給すべき金額を0と変更したものであり、これを返還命令により通知した。その上で、本件補助金は本件交付規則に従うものとされていることから、その規律に従い、即時の返還ではなく一 定の猶予を与えた上で返還命令を行った(これにより返還義務の弁済期が定まった)。 (被告の主張)本件交付規則17条1項は「補助金等の交付の決定を取り消した場合において」としているが、本件では原告(または原告の市長)が補助金等の交付の決 定を取り消したという )。 (被告の主張)本件交付規則17条1項は「補助金等の交付の決定を取り消した場合において」としているが、本件では原告(または原告の市長)が補助金等の交付の決 定を取り消したという事実はない。 本件交付規則7条1項及び2項にはすでに申請者に交付された補助金の精算処理については記載がなく、補助金の交付が未了である時点での申請の取り下げを想定した規定である。 補助金申請について被告からその全部の取下げがあったことから、原告が被 告に支給すべき補助金の額は0となったという主張に理由はない。 (2) 争点(2) について(被告の主張)被告は、原告から受給した3億7375万円を、Aに対し、工事代金としてすでに全額支払って費消している。被告は、当時、なんとしても本件補助金にかかる事業(以下「本件補助金事業」という。)を成就させるために、工事代金 を支出したのであり、補助金の支給決定が失効して「法律上の原因」が存在しないことについて、善意であった。 被告のAに対する訴訟において、Aは返還の資力がない旨主張しており、被告のAに対する返還請求権は実質的に無価値である。 被告が原告から取得した利得は、全く現存していないため、返還義務はない (民法703条)。 (原告の主張)現存利益が損しないことについて否認する。これを理由として請求が棄却となれば、仮にAに対して被告が勝訴したとしても、原告に対する支払いを免れる結果を招来する。 (3) 争点(3) について(被告の主張)以下の事実関係からすれば、原告の請求は権利濫用として認められない。 ・事故繰越しが認められなかったことに被告の帰責性なし本件施設の建設工事(以下「本件工事」という。)が遅延した理由としては、 下請け先で らすれば、原告の請求は権利濫用として認められない。 ・事故繰越しが認められなかったことに被告の帰責性なし本件施設の建設工事(以下「本件工事」という。)が遅延した理由としては、 下請け先であるAにおいて、資材会社との折衝に予想外に時間を要し、令和4年9月頃まで着工が大幅に遅れ、その後も同年10月・11月とコロナウイルスのクラスターにより合計24日間にわたり現場が停止したこと等が原因であり、被告に帰責事由がなかった。被告も令和4年10月以降、Aの担当者を通じて工事の進捗状況を厳しく管理していたが、同年11月から12月にかけ て地中障害物の判明や悪天候による現場の休工、半導体等不足による機材納入 遅れ、令和5年2月のコロナウイルス蔓延などにより、工事遅延の抜本的な解消には至らなかった。 また、Aは被告に対し、資金不足を訴え、資金融通を再三懇願してきたため、やむを得ず、被告は、当初の支払計画にかかわらず、原告から受領した補助金全額も原資に充てて、総額で10億円以上もの工事代金をAに対して支払った。 しかし、Aは工程全体の2~3割程度しか作業せず、最終的には現場を放棄して資材購入代金として受領した金額すら持ち去ったため、工事が頓挫してしまった。 ・被告は必要書類の提出に対応していた被告は、本件工事の進捗が計画よりも遅延していた際や、工期内の工事完了 が困難であることが確定し、事故繰越申し入れのために遅延原因の説明や現状の報告について、原告担当者からの再三の資料提出の依頼に対しても真摯に応じてきた。書類は、原告担当者から事前に具体的なひな形の提供や記載内容の指示があり、これらにすべて従って被告が作成したものである。 ・原告担当者からの話 被告が自ら補助金申請を取り下げたのは、原告から、支給決定が取 者から事前に具体的なひな形の提供や記載内容の指示があり、これらにすべて従って被告が作成したものである。 ・原告担当者からの話 被告が自ら補助金申請を取り下げたのは、原告から、支給決定が取り消されれば本件交付規則上の高率な遅延損害金を併せて被告に請求せざるを得ないので、自ら申請を取り下げるよう内々に打診してきたという経緯があった。 (それを翻して、本件交付規則どおりの遅延損害金を請求するというのは、原告の不当な意図を疑わざるを得ない。) ・事故繰越しが認められなかった後も、被告は原告の損害拡大を防止すべく尽力していること被告は、本件工事請負契約を解除した上で、Aに対し、既払代金の返還を求める訴訟を提起していたが、令和6年9月25日付けで全部認容判決がされた(横浜地方裁判所令和5年(ワ)第2733号契約解除に基づく原状回復請求 事件)。 また、被告は、本件補助金事業を可及的速やかに開始できるようにするため、Aとは別の業者に発注し、施設の建築に努めている。 ・被告にとって非常に過酷な結果となること被告としては、不測の事態が重なり、Aが本件工事を完了できなくなるとは夢にも思っておらず、それゆえに本件工事を何としても完工するため、受給し た補助金を含めた総額10億円以上の工事代金をAに支払っており、被告には全く利益が出ていない段階にある。被告は本件補助金事業の実現に向けて誠実に尽力していたからこそ、原告から受給した補助金を工事代金として費消したのであって、それにもかかわらず、被告に帰責性のない事情で工事が頓挫したからといって、3億7375万円とそれに対する高率な遅延損害金の全額を負 担させるのは、被告にとって非常に酷な結果である。 (原告の主張)本件は、交付した補助金額と約定利率 頓挫したからといって、3億7375万円とそれに対する高率な遅延損害金の全額を負 担させるのは、被告にとって非常に酷な結果である。 (原告の主張)本件は、交付した補助金額と約定利率による損害金を請求しているにすぎないから、その結果において何ら酷なことはない。 本件のような原状回復型の場面において、帰責性がなく努力している一方当 事者に結果が酷であることのみをもって権利濫用を認めることとすると、他方当事者に何らの理由なく泣き寝入りないし現状の追認を強いることとなる。このような類型については、権利行使者に害意や不当図利などの主観的悪質さがある場合に限って権利濫用となる。 原告担当者から支給決定が取り消されれば本件交付規則上の高率な遅延損 害金を併せて被告に請求せざるを得ないので、自ら申請を取り下げるよう内々に打診してきたという経緯があったとの点は否認する。 本件補助金交付の返還に至る経過は、原告の事業の前提である県の事業の取り消しにより財源の目処がつかなくなったことに起因するものであり、原告の判断・恣意の余地はない。 第3 争点に対する判断 1 認定事実上記前提事実等に記載した各事実に加え、各認定事実末尾に掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の各事実が認められる。この認定に反する証拠は、その限度で採用できない。 (1) 滋賀県は、令和3年度滋賀県農産物等輸出拡大施設整備事業を行っていた。 (甲2参照。以下「本件県事業」という。)(2) 原告は、滋賀県から原告に補助金が交付されることを前提として、「令和3年度高島市農畜産振興事業(国および県の補助事業/滋賀県農産物等輸出拡大施設整備事業費)」(以下「本件市事業」という。)として、被告に対する本件補助金交付決定をし 付されることを前提として、「令和3年度高島市農畜産振興事業(国および県の補助事業/滋賀県農産物等輸出拡大施設整備事業費)」(以下「本件市事業」という。)として、被告に対する本件補助金交付決定をした。 (3) 原告と被告は、本件補助金交付決定に向けて、被告から原告に対する事業計画等を内容とする申請書案その他の書類の提出を受けるなどして、原告と被告、原告と滋賀県(滋賀県を通じての国を含む)の間で協議を重ね、令和4年3月終わり頃に、本件補助金交付決定の目処が立つに至った。(甲1、2などに「国および県の補助事業」という記載があること及び弁論の全趣旨から認められ る。)(4) 原告は、令和4年3月25日、滋賀県に対し、令和3年度滋賀県農産物等輸出拡大施設整備事業交付申請及び同繰越承認申請を提出した。当初計画は令和3年度末に事業完了予定であったが、同日における完了は不可能であることは明らかであったから、完了予定を令和4年度末とすることを前提に申請を行っ た。(甲2,弁論の全趣旨)(5) 原告の申請を受けて、令和4年3月31日、滋賀県から原告へ令和3年度滋賀県農産物等輸出拡大施設整備事業交付決定及び同繰越の承認があった。(弁論の全趣旨)(6) 原告は、令和4年3月31日、滋賀県の上記(5)の交付決定・繰越承認を前提 として、被告から高島市農畜産振興事業(国および県の補助事業/滋賀県農産 物等輸出拡大施設整備事業費)補助金交付申請及び繰越承認申請の提出を受け、同日付で本件補助金の交付決定及び繰越承認を行った。 (甲1,弁論の全趣旨)(7) 被告は、令和4年6月6日、本件補助金事業にかかる工事の入札を実施し、Aと請負契約を締結した。 (8) 被告は、同年6月10日、本件交付規則15条に基づく「補助金等交 甲1,弁論の全趣旨)(7) 被告は、令和4年6月6日、本件補助金事業にかかる工事の入札を実施し、Aと請負契約を締結した。 (8) 被告は、同年6月10日、本件交付規則15条に基づく「補助金等交付請求 書」を原告に提出して概算払いの請求を行った。原告は、これを受けて所定の決裁を経た上、同月20日、被告に3億7375万円を被告の指定する金融機関の口座に振り込み送金して概算払いした。 (9) 被告は、同日、Aに対し、3億7375万円を送金した。(甲4,乙18)(10) 本件施設の工事は、令和4年10月、11月に新型コロナウイルスのクラ スターが発生したり、同月から12月にかけて地中埋設物が確認されたりしたため、遅延した。(乙2ないし4)(11) 原告と被告は、同年9月頃から令和5年1月頃まで、おおむね月1回程度の協議を行った。原告は、被告に対して工程表の提出を求め進捗の確認を行うとともに、遅延の回復を指示し、被告は回復に努める等の回答を行った。(乙2 ないし4)(12) 被告は、半導体不足からAが注文した資材を入手するのが遅れたり、Aの従業員が新型コロナウイルスに感染したりしたことを理由に、令和5年1月31日、事業の年度内完成が困難になったと報告した。(乙5ないし9)(13) 原告は、令和5年2月3日、滋賀県と事故繰越について協議を開始し、こ の協議に基づき、原告から被告に対して資料の提出を求める等し、被告も一定の資料の提出等をした。(乙20,21)(14) 被告は、原告に対し、令和5年3月31日、Aとの請負契約を解除した上で、他の業者に発注し、速やかに事業を開始すること等を誓約する旨の書面を提出した(乙16) (15) 原告は、滋賀県に対して本件県事業についての事故繰越承認申請書を提出 契約を解除した上で、他の業者に発注し、速やかに事業を開始すること等を誓約する旨の書面を提出した(乙16) (15) 原告は、滋賀県に対して本件県事業についての事故繰越承認申請書を提出 した。しかし、事故繰越承認を得ることができなかった。(弁論の全趣旨)(16) 被告は、令和5年4月30日付で本件補助金にかかる申請の取り下げを行い、原告は、同年5月8日にこれを受理した。 (17) 原告は、被告に対して、令和5年5月9日、同月31日を返還期限と定めて3億7375万円を返還するように命じる通知をした。(甲6) (18) 被告は、令和5年8月3日、他の業者に本件施設の工事を発注した(乙19)。 (19) 被告は、横浜地方裁判所に対し、令和5年6月29日、Aを被告として、請負契約の契約解除に基づく原状回復請求として、既払い金7億4530万円のうち1億円とこれに対する訴状送達日の翌日から支払い済みまで民法所定 の年3%の割合に基づく遅延損害金を求める訴えを提起した(乙17)。 (20) 横浜地方裁判所は、令和6年9月25日、上記(19)の訴えにつき、被告の請求を認容する判決をした(乙24)。 2 争点について被告は、本件補助金にかかる申請の取り下げを行い、原告に受理されたこと、 さらに、原告は、被告に対して、令和5年5月9日、本件補助金全額を返還するように命じる通知をしていることから、原告は、被告に対し交付すべき補助金の額を0円と変更したものと認められる(交付決定(甲1)の記3の(2)、本件交付規則8条)。原告は、取消決定はしていないものの、補助金の額を0円と変更したことは、すなわち補助金を交付しないということに等しいから、実質的には取消 決定があったものと認められ、原告は、本件交付 則8条)。原告は、取消決定はしていないものの、補助金の額を0円と変更したことは、すなわち補助金を交付しないということに等しいから、実質的には取消 決定があったものと認められ、原告は、本件交付規則17条1項により、被告に対し本件補助金と本件規則に基づく遅延損害金の返還請求権を有すると認められる。 3 争点について被告の預金通帳(甲4,乙18)によれば、被告は原告から交付された補助金 全額をAに送金していることが認められる。 もっとも、上記のとおり、原告は、本件規則に基づき補助金と遅延損害金を請求していると認められるので、仮に被告に現存利益が存在しないとしても、原告の請求を拒む根拠とはなり得ず、被告の主張は採用できない。 4 争点について上記認定事実のとおり、被告が権利濫用の根拠として主張する事実のうち、被 告に帰責性のない事情により本件工事が遅れたり、被告もAに対し訴えを提起したりしている等の点は認められる。もっとも、原告は、国及び県の事業を前提として本件市事業を行い、本件補助金の交付決定をしたこと、原告が本件工事の遅延につき、滋賀県及び国から指示を受け、被告からの資料、説明を踏まえて滋賀県及び国に説明をしたものの、本件県事業について事故繰越承認を得ることがで きなかったことも認められる。原告には、この点につき恣意や判断を差し挟む余地があったとは認められないから、仮に、原告の担当者が、本件交付規則に基づく遅延損害金を請求しなければならなくなるとして被告に取り下げを慫慂したとの事実があるとして、かかる事実を総合しても、原告の請求が権利濫用であるとは認められない。 第4 結論よって、原告の請求には理由があるからこれを認容することとして、主文のとおり判決する。 大津地方裁判 かかる事実を総合しても、原告の請求が権利濫用であるとは認められない。 第4 結論 よって、原告の請求には理由があるからこれを認容することとして、主文のとおり判決する。 大津地方裁判所民事部 裁判官脇田奈央
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