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昭和35(オ)623 約束手形金請求

裁判所

昭和35年10月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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435 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由一ないし三について。所論は原審で主張せず又は原判示に副わない事実関係を前提とするばかりでなく、いわゆる融通手形の振出人は被融通者から直接手形金支払の請求を受けた場合に支払を拒絶できるのは格別として、被融通者以外の所持人に対しては、特段な事情のないかぎり、その者が融通手形であることを知つていたと否とに拘らずその支払を拒絶することができないものと解するを相当とするから、所論中融通手形に関する点はその主張自体排斥を免れない筋合のものと云わざるを得ない。それ故所論は採用できない。同四、五について。所論審理不尽を云う点は原判決に影響を及ぼすこと明かな法令の違背あることを理由とするものとは認められないから、いずれも採用に由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官高木常七- 1 -

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