主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人宮田陸奥男の上告理由について原審が適法に確定したところによれば、本件各開発行為に関する工事は既に完了し、本件土地開発行為に関しては検査済証の交付もされているというのであるから、右事実関係の下においては、本件各開発許可処分の取消し及び無効確認を求める訴えの利益は失われ、また、本件各裁決の取消しを求める訴えの利益も失われるものというべきであり、したがって、本件各訴えは不適法であって却下を免れないとした原審の判断は、結論において正当として是認することができる。右判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。原判決に理由不備、審理不尽の違法はない。 論旨は、違憲をいう点を含め、原判決の結論に影響しない点についてその違法をいうに帰するか、独自の見解に立ち若しくは原判決を正解しないで原判決の違法をいうか、又は原審の裁量に属する審理上の措置の違法をいうものにすぎず、採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官小野幹雄裁判官三好達裁判官高橋久子裁判官遠藤光男裁判官井嶋一友- 1 - 嶋一友
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