昭和24(ク)85 担保取消決定を取消す決定に対する抗告事件につきなした抗告棄却の決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和25年3月14日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 大阪高等裁判所 昭和24(ラ)59
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所 に抗

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判決文本文439 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四一九条の二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一九条の二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件抗告理由が右の場合に当らないことは抗告理由自体により明らかであるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和二五年三月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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