【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山本耕幹の上告趣意について。 論旨第一点は、刑法二〇〇条中「配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期 懲役ニ処
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山本耕幹の上告趣意について。 論旨第一点は、刑法二〇〇条中「配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス」との規定は憲法一四条に違反し無効であるから、本件被告人の所為に対し右二〇〇条を適用処断した原判決は違憲であるというのであるが、刑法二〇〇条の右規定が違憲でないことは、昭和二四年(れ)第二一〇五号同二五年一〇月二五日大法廷判決及び昭和二五年(あ)第二九二号同年一〇月一一日大法廷判決に徴し明らかであるから論旨は採用できない。 論旨第二点は、原判決は本件の擬律につき、右大法廷の判決に拘束せられ自主的に法令の解釈適用をしない違法があるというに帰するのである。しかし原判決判示の全趣旨を熟読すれば、原審としては控訴趣意とするところが理解し得ないこともないが結局所論刑法二〇〇条の解釈としては、前記大法廷判決の趣旨と同一の見解を採り論旨は採用しないというに帰着するのであつて右原審の判断は正当であるから論旨は理由がない。 なお記録を精査しても本件に刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年七月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎- 2 - 郎 裁判官谷村唯一
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