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昭和28(オ)1227 賃借權確認請求

裁判所

昭和29年11月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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672 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人等の負担とする。理由 論旨第一点は、単なる訴訟法違背の主張であり(原判決は、被上告人の請求に基き原審の口頭弁論の当時現に当事者間に本件土地につき賃借権の存在していることを確定しているから主文の不定その他所論の違法は認められない。)、同第二点、第三点は、事実誤認、単なる訴訟法違背の主張を出でないものであり(本件九番地の四の土地全部について賃貸借の成立した事実は、原審で上告人の認めたところであり、被上告人は、原審で第一審で請求した「一八〇坪」を「一四一坪三合八勺」に減縮したのであるから、本件土地の坪数に関する論旨は、採るを得ない。)、同第四点は、単なる法令違背の主張であり(原判示の特約が借地法二条、七条の規定に反する契約条件であつて、借地権者に不利なものであるから、同法一一条によりこれを定めないものとして取り扱わなければならないとの原判決の判断は、当裁判所において、これを正当であると認める。)、同第五点は、事実誤認、単なる訴訟法違背の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅- 1 -裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 裁判官真野毅- 1 -裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 2 -

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